道路の位置指定について
本ページは、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置指定について解説しています。
道路の位置指定の概要
都市計画区域内においては、建築物の敷地は原則として、建築基準法で定められた道路に2m以上接しなければなりません。
新たに道路を築造し、道路に接していない土地を建築物の敷地として利用する場合には、道路を築造しようとする者が特定行政庁に道路の位置指定の申請を行い、その位置の指定を受けることが必要です。
※ 都市計画区域および準都市計画区域以外の区域については、上記の接道の義務はないため、道路の位置指定はありません。
道路の位置指定に関する基準
福井県建築基準条例において、道路の位置指定に関する基準を以下のとおり定めています。
<福井県建築基準条例 抜粋>
(道路の位置の指定)
第30条の2 政令第144条の4第2項の規定により条例で定める基準は、都市計画区域および準都市計画区域に限り、次に掲げるとおりとする。
一 延長が35メートルを超える袋路状道路は、終端および区間35メートル以内ごとに知事が別に定める自動車の転回広場を設けたものであること(幅員が6メートル以上の場合を除く。)。
二 道が同一平面で交差し、もしくは接続し、または屈曲する箇所で、その内角が120度未満となる角地に設けるすみ切りの辺の長さは、その交差角および道路の幅員に応じ、知事が別に定めるものであること(周囲の状況によりやむを得ない場合またはその必要がないと認められる場合を除く。)。
三 縦断勾配が9パーセント以下(周囲の状況によりやむを得ないと認められる場合を除く。)であること。
四 雨水の排水に必要な横断勾配を設けたものであること。
(道路の位置の表示)
第30条の3 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けたときは、当該道路を築造した者は道路の位置を標示するためのコンクリート造または石造のくいを設置しなければならない。ただし、側溝、縁石等により道路の境界が明確である場合は、この限りでない。
道路の位置指定に関する申請図書
建築基準法施行細則において、道路の位置指定に関する申請図書を定めています。
<建築基準法施行細則 抜粋>
(道路の位置の指定)
第13条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第9号)に、省令第9条に規定するもののほか、次に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。
一 設計図(縮尺、道の勾配および構造物の寸法および形状を明示したもの)
二 土地の登記事項証明書および登記所に備え付けられた地図または地図に準ずる図面の写し
2 知事は、前項の申請により道路の位置を指定したときは、その旨を公告し、かつ、道路位置指定通知書(様式第9号の2)により申請者に通知するものとする。
<参考:建築基準法施行規則 抜粋>
(道路の位置の指定の申請)
第9条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この条において「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。
図面の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
地籍図 |
縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項 |
道路の位置の指定に関する運用方針
上記以外に、以下のとおり運用方針、添付図書一覧、承諾書(参考様式)を定めていますので、これに従い道路の築造を行ってください。
その他
・申請手数料は不要です。
・道路位置指定申請の代理を行うことができるのは、行政書士または建築士です。
なお、建築士が報酬を得て業務を行う場合は建築士事務所の登録が必要です。
関連ファイルダウンロード
道路の位置の指定に関する運用方針(PDF形式 282キロバイト)
様式第9号 道路位置指定申請書(Word形式 36キロバイト)
様式第9号の2 道路位置指定通知書(Word形式 38キロバイト)
道路位置指定申請書 添付図書一覧(PDF形式 183キロバイト)
承諾書(参考様式)(Word形式 34キロバイト)
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