福井県犯罪被害者等支援条例
本県において刑法犯認知件数は年々減少しているものの、直接的な被害だけでなく、周囲の配慮に欠けた言動などにより二次被害で苦しめられるといった事例も発生しており、支援策の一層の充実が必要となっています。
そこで、犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族が受けた被害が早期に回復、軽減され、生活の再建が図られることを目的として、福井県犯罪被害者等支援条例を制定しました。
条例の概要
1 基本理念
・犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
・犯罪被害者等が受けた被害の状況および原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害および二次被害が生じることのないよう十分配慮されること。
・犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されること。
・国、県、市町、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係する者による相互の連携および協力の下で行われること。
2 責務
・県の責務 … 地域の実情に応じた犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に実施、市町への情報の提供および助言
・県民の責務 … 犯罪被害者等が置かれている状況および支援の必要性についての理解、二次被害への配慮、支援に課する施策への協力
・事業者の責務 … 犯罪被害者等が置かれている状況および支援の必要性についての理解、二次被害への配慮、支援に関する施策への協力、就労に関する必要な配慮
・民間支援団体の責務 … 専門的知識および経験を活用した支援の実施、支援に関する施策への協力
3 基本的施策
・支援計画
・相談および情報の提供等
・経済的負担の軽減
・保健医療サービスおよび福祉サービスの提供
・安全の確保
・居住の安定
・雇用の安定等
・保護または捜査の過程における配慮等
・県民の理解の増進
・民間支援団体に対する支援
・人材の養成
・個人情報の適切な管理
・総合的な支援体制の整備
・財政上の措置
・実施状況の公表
公布日
令和3年3月22日
施行日
令和3年4月1日
条文(全文)
福井県犯罪被害者等支援条例(全文)
福井県犯罪被害者等支援条例(リーフレット)
アンケート
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お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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