適正計量管理事業所指定書類一覧
適正計量管理事業所
《注 意》
特定市である福井市内に事業所がある場合は、福井市役所消費者センター(0776-20-5070)経由で提出してください。
- 適正計量管理事業所の指定を新たに受けようとする場合
- 適正計量管理事業所指定申請書
- (事業所の所在地が福井市以外の場合)適正計量管理事業所指定検査申請書
- (事業所の所在地が福井市の場合)指定検査申請書※様式は福井市で確認してください
- 登記簿謄本(法人)または住民票謄本(個人)
- 事業区分に応じた計量士登録証の写し
- 計量管理規定
- 登録申請書の記載事項に変更があった場合
- 適正計量管理事業所指定申請書載事項変更届
- (法人において名称、住所、代表者の氏名の変更があったとき)登記簿謄本(写し可)
- (個人において氏名、住所に変更があったとき)住民票謄本(写し可)
- (計量士の変更があったとき)計量士登録証の写し
- (計量管理規定の変更があったとき)計量管理規定
- (適正計量管理事業所の指定を譲り受けたとき) 事業譲渡証明書
- (適正計量管理事業所の指定を分割によって承継したとき)事業承継証明書
- (適正計量管理事業所の指定を相続し、相続人全員の同意を得たとき)事業承継同意証明書
- (適正計量管理事業所の指定を相続し、2名以上の証明者の証明を受けたとき)相続証明書
- 事業を廃止した場合
- 使用した特定計量器の数および検査件数を県に報告する場合
当該年度終了後、1か月以内に計量検定所に提出してください。
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の場合、令和7年4月30日が報告期限となります。
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、keiryo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
計量検定所
電話番号:0776-21-8218 | ファックス:0776-21-8268 | メール:keiryo@pref.fukui.lg.jp
〒910-0003 福井市松本3丁目16-10(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)