適正計量管理事業所指定書類一覧

最終更新日 2023年3月15日ページID 017347

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適正計量管理事業所

《注 意》

特定市である福井市内に事業所がある場合は、福井市役所消費者センター(0776-20-5070)経由で提出してください。

  1. 適正計量管理事業所の指定を新たに受けようとする場合

 

  1. 登録申請書の記載事項に変更があった場合
  • 適正計量管理事業所指定申請書載事項変更届
  • (法人において名称、住所、代表者の氏名の変更があったとき)登記簿謄本(写し可)
  • (個人において氏名、住所に変更があったとき)住民票謄本(写し可)
  • (計量士の変更があったとき)計量士登録証の写し
  • (計量管理規定の変更があったとき)計量管理規定
  • (適正計量管理事業所の指定を譲り受けたとき) 事業譲渡証明書
  • (適正計量管理事業所の指定を分割によって承継したとき)事業承継証明書
  • (適正計量管理事業所の指定を相続し、相続人全員の同意を得たとき)事業承継同意証明書
  • (適正計量管理事業所の指定を相続し、2名以上の証明者の証明を受けたとき)相続証明書

 

  1. 事業を廃止した場合

 

  1.  使用した特定計量器の数および検査件数を県に報告する場合

 当該年度終了後、1か月以内に計量検定所に提出してください。
 令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の場合、令和7年4月30日が報告期限となります。

アンケート
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お問い合わせ先

計量検定所

電話番号:0776-21-8218 ファックス:0776-21-8268メール:keiryo@pref.fukui.lg.jp

〒910-0003 福井市松本3丁目16-10(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)