計量関係事業の届出・登録・指定
特定計量器の製造、修理、販売の届出
特定計量器の製造および修理を行おうとする者は、法令に定められた事業の区分に従い、製造は経済産業大臣に、修理は知事に届け出なければなりません。
また、特定計量器のうち、質量計(非自動はかり、分銅およびおもり)の販売事業を行おうとする者は、知事に届け出なければなりません。
計量証明事業の登録
計量証明事業であって、法令に定める事業区分(質量、面積、体積、熱量、濃度、特定濃度、音圧レベル、振動加速度レベル)の計量証明の事業を行おうとする者は、その事業区分に従い、事業所ごとに知事の登録を受けなければなりません。
計量士の登録と代検査業務の届出
計量士は、計量器の検査や計量管理を的確に行うための必要な知識経験を有する者です。計量士になろうとする者は法令に定める計量士の区分に従い、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。以下のホームページを参考にして、計量検定所まで申請書等を提出してください。なお、申請書を提出する場合は、必ず計量検定所まで事前相談をしてください。
計量士登録申請書等の様式(経済産業省計量行政室HP)
また、計量士が計量法第25条および第120条に基づき代検査業務を行おうとする時は、検査の区域を管轄する知事に届け出なければなりません。福井県内で代検査業務を行う場合は、計量検定所まで届け出てください。
適正計量管理事業所の指定
特定計量器を使用する事業所が、適正な計量管理を行うために検査を行う計量士を置き計量管理の方法を定めることにより、適正計量管理事業所の指定を受けることができます。
※届出書、登録申請書、指定申請書等の記載事項に変更等が生じた時は、遅滞なく届け出なければなりません。
アンケート
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お問い合わせ先
計量検定所
電話番号:0776-21-8218 | ファックス:0776-21-8268 | メール:keiryo@pref.fukui.lg.jp
〒910-0003 福井市松本3丁目16-10(地図・アクセス)
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