監理技術者の専任の緩和について(令和3年10月1日~)
概要
建設業法改正(令和2年10月1日施行)第26条第3項ただし書きの規定に基づき、監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)をそれぞれの工事に専任で配置した場合、監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)が複数の工事を兼務することが可能となりました。
兼務要件
(1)対象となる工事(以下の要件をすべて満たすこと。)
・当初設計額(税込)が2億円以下の工事
・兼務できる工事の数は、本工事を含め2件まで
・兼務する工事現場が同一市町内または工事現場間の距離が概ね10km以内
・特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回および主要な工程の立会等の職務を適正に遂行することができる
なお、上記に関わらず、工事規模や施工の難易度等から兼務が認められないと判断される工事については、その旨を入札公告、特記仕様書等に明記します。
(2)監理技術者補佐(特例監理技術者を補佐する監理技術者補佐については、以下の要件をすべて満たす者とすること。)
・主任技術者の資格を有する者のうち一級施工管理技士補の資格を有する者または監理技術者資格を有する者であること。
・専任で配置すること。
・受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)の雇用関係にあること。
・特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
・監理技術者補佐が行う業務等について明らかにすること。
その他、手続き等
(1)特例監理技術者を配置しようとする者は、落札候補者となった際に、「特例監理技術者の配置に関する届出書」等を提出し、入札参加資格確認審査を受けるものとします。
(2)現に施工中の工事については、発注機関に「特例監理技術者の配置に関する届出書」等を提出してください。
なお、令和2年9月30日までに契約締結した工事については、変更契約を行う必要があります。
(3)特例監理技術者は現場代理人との兼任はできません。(監理技術者補佐は兼任可)
施行日
令和3年10月1日以降に入札公告する工事から適用
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