手数料の納付方法について
手数料の納付方法について
令和4年4月より手数料の納付方法が証紙に加え、コンビニエンスストア、WEB上のクレジットカードも追加となりました。
※利用できるコンビニエンスストア:ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート
※利用できるクレジットカード:VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS
申請する手数料名をクリックして納付手続きへと進んでください。
申請書を提出する際は、納付申込完了後に表示される【申込番号】を申請用紙に記載し、申請してください。
手数料 | 手数料の内容 | 手数料額 | 備 考 |
仲裁申請手数料 | 土地収用法第15条の7第1項の規定に 基づく仲裁の申請の際に必要な手数料 |
126,000 | |
事業認定申請手数料 | 土地収用法第18条(同法第138条第1項 において準用する場合を含む。)の規定に 基づく知事に対する事業の認定の申請の際に 必要な手数料 |
158,000 | |
不動産鑑定業者登録申請 手数料 |
不動産鑑定業者の登録の申請の際に必要な 手数料 |
15,600 | |
不動産鑑定業者更新登録 申請手数料 |
不動産鑑定業者の登録の更新申請の際に 必要な手数料 |
12,400 | |
解体工事業者登録申請 手数料 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する 法律第21条第1項の規定に基づく解体 工事業者の登録の申請の際に必要な手数料 |
33,000 | |
解体工事業者登録更新 申請手数料 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する 法律第21条第2項の規定に基づく解体 工事業者の登録の更新の申請の際に必要な 手数料 |
26,000 | |
建設業者許可証明等手数料 | 建設業法第3条第1項に基づく知事の許可を 受けたことの証明を受けようとする際に 必要な手数料 |
200 | |
経営規模等評価手数料 | 建設業法第27条の26第1項の規定に 基づく経営規模等評価の申請の際に必要な 手数料 |
10,400~ | 8,100円+申請業種数×2,300円 (経営事項審査を受けようとする場合には経営規模等評価手数料と 総合評定値の通知手数料の両方が必要です。) |
総合評定値の通知手数料 | 建設業法第27条の29第1項の規定に 基づく総合評定値の通知を請求する際に 必要な手数料 |
600~ | 400円+請求業種数×200円 (経営事項審査を受けようとする場合には経営規模等評価手数料と 総合評定値の通知手数料の両方が必要です。) |
経営規模等評価手数料 (業種追加) |
建設業法第27条の26第1項の規定に 基づく経営規模等評価の申請の際に必要な 手数料 (経審結果通知後に建設業許可業種を追加 し、再度経審を受けようとする場合) |
2,300~ | 申請業種数×2,300円 (経営事項審査(業種追加)を受けようとする場合には経営規模等 評価手数料と総合評定値の通知手数料の両方が必要です。) |
総合評定値の通知手数料 (業種追加) |
建設業法第27条の29第1項の規定に 基づく総合評定値の通知を請求する際に 必要な手数料 (経審結果通知後に建設業許可業種を追加 し、再度経審を受けようとする場合) |
200~ | 申請業種数×200円 (経営事項審査(業種追加)を受けようとする場合には経営規模等 評価手数料と総合評定値の通知手数料の両方が必要です。) |
経営状況分析手数料 | 建設業法第27条の35第1項の規定に 基づく経営状況分析を受けようとする際に 必要な手数料 |
15,900 | |
建設業許可申請手数料 (新規許可申請) |
建設業法第3条第1項の規定に基づく 建設業の許可の申請の際に必要な手数料 |
90,000 | 般特新規・許可換え新規を含む |
建設業許可申請手数料 (業種追加許可申請) |
建設業法第3条第1項の規定に基づく 建設業の許可の業種追加申請の際に 必要な手数料 |
50,000 | |
建設業許可更新申請手数料 | 建設業法第3条第3項の規定に基づく 建設業の許可の更新の申請の際に必要な 手数料 |
50,000 | |
土地収用法第39条第1項(同法第138条 |
56,400~ |
1 損失補償の見積額が10万円以下の場合 56,400円 2 損失補償の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 56,400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が 5万円に達するごとに5,700円を加えた額 3 損失補償の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が 10万円に達するごとに7,100円を加えた額 4 損失補償の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が 100万円に達するごとに7,100円を加えた額 5 損失補償の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 550,000円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が 400万円に達するごとに10,000円を加えた額 6 損失補償の見積額が1億円を超える場合 750,000円 |
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土地収用法第94条第2項(同法第124条 |
3,000~ |
1 損失補償の見積額が5,000円以下の場合 3,000円 2 損失補償の見積額が5,000円を超え5万円以下の場合 3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が 5,000円に達するごとに2,600円を加えた額 3 損失補償の見積額が5万円を超え10万円以下の場合 26,400円に損失補償の見積額の5万円を超える部分が 1万円に達するごとに6,000円を加えた額 4 損失補償の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 56,400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が 5万円に達するごとに5,700円を加えた額 5 損失補償の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が 10万円に達するごとに7,100円を加えた額 6 損失補償の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が 100万円に達するごとに7,100円を加えた額 7 損失補償の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 550,000円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が 400万円に達するごとに10,000円を加えた額 8 損失補償の見積額が1億円を超える場合 750,000円 |
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あっせん申請手数料 | 土地収用法第15条の2第1項の規定に 基づくあつせんの申請の際に必要な 手数料 |
93,000 | |
協議確認申請手数料 | 土地収用法第116条(同法第138条 第1項において準用する場合を含む。) の規定に基づく協議の確認の申請に必要な 手数料 |
26,000 | |
土地収用法以外の法律の規定に基づく裁決の |
1,500~ |
1 損失補償の見積額が5,000円以下の場合 3,000円 2 損失補償の見積額が5,000円を超え5万円以下の場合 3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が 5,000円に達するごとに2,600円を加えた額 3 損失補償の見積額が5万円を超え10万円以下の場合 26,400円に損失補償の見積額の5万円を超える部分が 1万円に達するごとに6,000円を加えた額 4 損失補償の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 56,400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が 5万円に達するごとに5,700円を加えた額 5 損失補償の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が 10万円に達するごとに7,100円を加えた額 6 損失補償の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が 100万円に達するごとに7,100円を加えた額 7 損失補償の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 550,000円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が 400万円に達するごとに10,000円を加えた額 8 損失補償の見積額が1億円を超える場合 750,000円
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建設業法第25条第2項の規定に基づく あつせんの申請の際に必要な手数料 |
10,000~ | 1 あつせんを求める事項の価額100万以下 10,000円 2 100万超え500万以下 価額(1万円単位)×20円+8,000円 3 500万超え2,500万以下 価額(1万円単位)×15円+10,500円 4 2,500万超え 価額(1万円単位)×10円+23,000円 |
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建設業法第25条第2項の規定に基づく 調停の申請の際に必要な手数料 |
20,000~ | 1 調停を求める事項の価額100万以下 20,000円 2 100万超え500万以下 価額(1万円単位)×40円+16,000円 3 500万超え1億以下 価額(1万円単位)×25円+23,500円 4 1億超え 価額(1万円単位)×15円+123,500円 |
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建設業法第25条第2項の規定に基づく 仲裁の申請の際に必要な手数料 |
50,000~ | 1 仲裁を求める事項の価額100万以下 50,000円 2 100万超え500万以下 価額(1万円単位)×100円+40,000円 3 500万超え1億以下 価額(1万円単位)×60円+60,000円 4 1億超え 価額(1万円単位)×20円+460,000円 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kanrika@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
土木管理課
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