監理技術者等の専任の緩和について

最終更新日 2026年3月24日ページID 047748

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概要

  建設業法第26条第3項の規定に基づき、一定の要件を満たす場合、主任技術者または監理技術者が複数の工事を兼務することが可能となっています。

 

兼務要件

1.専任特例1号(建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者または監理技術者)

(1)対象となる工事(以下の要件をすべて満たすこと。)

 ・請負代金額(税込)が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満の工事

 ・兼務できる工事の数は、本工事を含め2件まで

 ・兼務する工事現場間の距離が1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内

 ・下請次数は3次まで

 ・主任技術者または監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための連絡員を配置
  (土木一式工事または建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を
   1年以上有する者)

 ・工事現場の施工体制を主任技術者または監理技術者が情報通信技術を利用する方法により
  確認するための措置を講じていること

 ・人員の配置を示す計画書を作成、保存すること

 ・主任技術者または監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認を
  するために必要な映像および音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器
  を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること

 

2.専任特例2号(建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者) 

(1)対象となる工事(以下の要件をすべて満たすこと。)

 ・当初設計額(税込)が2億円以下の工事

 ・兼務できる工事の数は、本工事を含め2件まで

 ・兼務する工事現場が同一市町内または工事現場間の距離が概ね10km以内

 ・監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回および主要な工程の立会等の職務を 
  適正に遂行することができる

 なお、上記に関わらず、工事規模や施工の難易度等から兼務が認められないと判断される工事については、その旨を入札公告、特記仕様書等に明記します。

 

(2)監理技術者補佐(監理技術者を補佐する監理技術者補佐については、以下の要件をすべて満たす者とすること。)

 ・主任技術者の資格を有する者のうち一級施工管理技士補の資格を有する者または監理技術者資格を
  有する者であること

 ・専任で配置すること

 ・受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)の雇用関係にあること

 ・監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること

 ・監理技術者補佐が行う業務等について明らかにすること

 

その他、手続き等

 (1)専任特例2号(建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者)を配置しようとする者は、落札候補者となった際に、「建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者の配置に関する届出書」等を提出し、入札参加資格確認審査を受けるものとします。

(2)現に施工中の工事については、発注機関に「建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者の配置に関する届出書」等を提出してください。

(3)専任特例2号は現場代理人との兼任はできません。(監理技術者補佐は兼任可)

 

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