法律がつくられた背景・概要
法律が作られた背景
建設廃棄物は全国で年間約8,500万tも発生しています。これは、産業活動で発生しているゴミの約2割、家庭ゴミの約1.5倍もの量にのぼっています。この建設廃棄物の処理をめぐって不法投棄や最終処分場不足など様々な問題が発生しています。
このため、一定規模以上の解体等の建設工事において発生する建設廃棄物を分別・リサイクル化することとし、発注者、受注業者等がそれぞれの役割を果たすことが義務付けられます。
法律の概要
建築物の解体工事等について、建設資材を種類ごとに分別しながら施工し、その廃棄物の再資源化を行なうことが義務付けられます。
下記の規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事(対象建設工事)ついては、その建築物や土木工作物に使用されているコンクリート(プレキャスト鉄筋コンクリート版等含む)、アスファルト・コンクリート、木材(特定建設資材廃棄物)を現場で分別しながら施工(分別解体等)すること。
(対象建設工事)
① | 床面積が80㎡以上の建築物の解体工事 |
② | 床面積が500㎡以上の建築物の新築・増築工事 |
③ | 請負金額が1億円以上の建築物の修繕・模様替(リフォーム等)工事 |
④ | 請負金額が500万円以上のその他の工作物に関する工事(土木工事等) |
上記分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物を再資源化(リサイクル)すること。
ただし、木材が廃棄物となったもの(廃木材)については、工事現場から再資源化施設までの距離が遠い(50kmを超える場合(省令で指定))等については、縮減(焼却)を行なってもよいこととしています。
解 体: | 建築の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、屋根板、又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。 建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事にかかる部分の床面積が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また、建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。 |
新 築: | 新たに建築物を建てることをいいます。 |
増 築: | 同一敷地内において、既存建築物の床面積を増加させることをいいます。 |
改 築: | 建築物の全部又は一部を除去するか、災害等により失われた場合に、用途、規模、構造等が従前の建築物と著しく異ならない建築物を建てることをいいます。 |
修 繕: | 同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させるための作業をいいます。 |
模様替: | 建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐ作業をいいます。 |
※修繕、模様替は、建築物の床面積が増減することがありません。 |
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