工事入札心得(電子入札用)

最終更新日 2015年3月5日ページID 001118

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 平成27年4月1日以降公告適用(PDF:61KB)
 平成27年3月31日以前公告適用(改正前)(PDF:102KB)

 

平成17年7月29日土管第1029号土木部長通知


  この心得は、福井県電子入札システム(以下「システム」という。)により実施する建設工事等の入札について、福井県財務規則第151条第1項第9号にいう入札条件とする。

第1 入札書は、所定の手続により指定された時刻までに県の使用に係る電子計算機のファイルに記録されていなければならない。


 

第2 入札参加者はシステムに登録された適正なICカードを用いて、入札手続きを行わなければならない。


 

第3 電子入札において、紙入札を行うことを承認された者が行う入札手続きに係る条件ついては、福井県電子入札運用基準、福井県建設工事等電子入札運用要領および紙入札承認通知書に定めるほかは、従来の紙入札の例によるものとする。


 

第4 特定建設工事共同企業体または経常建設共同企業体(以下これらを「企業体」という。)が入札参加者の場合は、当該企業体の代表者は、あらかじめ当該企業体の代表者を入札代理人とする旨の委任状をすべての構成員(代表者を除く。)から徴し、入札執行者に提出しなければならない。


 

第5 入札参加者は、入札書が県の使用に係る電子計算機のファイルに記録された後は、開札の前後を問わず入札書の書換え、引換えまたは撤回をすることはできない。


 

第6  予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。
 この場合における入札の回数は初回を合わせて2回を限度とする。ただし、設計額を事前公表した場合においては、これを超える金額をもって行った入札は無効とする。
 なお、福井県財務規則第151条第1項に該当する無効な入札を行った者は、再度の入札が行われる場合においても、これに参加させない。


 

第7 再度の入札執行は、前回の開札終了後、入札執行者の指定する時刻に行うものとする。


 

第8 入札参加者は、開札に伴う一連の手続きが完了するまでは電子入札に係る電子計算機の近辺において待機していなければならない。


 

第9 入札参加者は、入札書受付締切日時前において、入札書を送信するまでは、入札辞退届を送信することにより、いつでも入札を辞退することができる。
 なお、入札書受付締切日時までに入札書の送信がなく、辞退届の送信もない入札参加者については、入札書受付締切日時を経過した時をもって辞退届の送信があったものとみなす。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
3 入札の辞退等により入札参加者が2人未満になったときは、入札の執行を取りやめる(一般競争入札を除く。)。


 

第10 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。


 

第11 入札参加者が連合し、または不穏の行動をなす等により、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、または入札の執行を延期し、もしくは取りやめることがある。


 

第12 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
 ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に定めるところにより落札者を決定するものとする。
(1)予定価格が2億円を超える工事の請負契約については、相手方となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を事前に定め、当該調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、福井県財務規則第159条第1項の規定に基づき、当該入札を行った者について入札価格の妥当性を調査し、落札者を決定するものとする。
(2)福井県財務規則第159条第4項の規定に基づく最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項第1号の調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は入札執行者の行う調査に協力しなければならない。


 

第13 「議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例」(昭和39年福井県条例第1号)第2条に該当する契約は、議会の議決を経るまでは仮契約とし、議会の議決がなされた時、これを本契約とみなす。
2 落札者(共同企業体の場合はその構成員を含む。次項において同じ。)が議会の議決までの間に、福井県から入札参加の資格制限または指名停止もしくは指名除外(以下「指名停止等」という。)を受けた場合は、仮契約を締結しないこと、または仮契約を解除し本契約を締結しないことがある。
3 第1項に該当する契約以外の契約において、落札者が契約を締結するまでに、福井県から入札参加の資格制限または指名停止等を受けた場合は、契約を締結しないことがある。
4 前2項の規定により仮契約を解除し、または契約を締結しない場合、県は一切の損害賠償の責を負わない。


 

第14 建設業法(昭和24年法律第100号)において規定されている工事現場の配置予定技術者の専任性等の確認を落札後契約前に実施し、その後契約を締結する。
2 落札者が契約を締結するまでに、適正に技術者を配置することができないことが判明した場合は、契約を締結しないことがある。
3 前項の規定により契約を締結しない場合、県は一切の損害賠償の責を負わない。


 

(最終改正 平成27年4月1日)


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