建設工事等の契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化について

最終更新日 2026年2月3日ページID 057854

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 電子契約の導入に併せて令和7年4月1日から契約する建設工事及び建設コンサルタント業務等における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む。)に係る保証証書について、従来の保証証書(書面)の提出のほか、電子保証書の認証キーの送信(電子メール)によることができることとなりました。なお、従来どおり保証証書(書面)の提出も引き続き可能です。
 令和8年3月1日から、損害保険会社による「保証証券等確認システム」を利用した契約保証についても対象とします。

  電子保証の申込方法等は、保証事業会社および損害保険会社までお問合せください。

 (参考)
 ・東日本建設業保証株式会社作成のリーフレット(PDF:1,353KB)
 ・西日本建設業保証株式会社
 ・一般社団法人日本損害保険協会

 

電子保証の対象

(1)保証事業会社(東日本建設業保証株式会社および西日本建設業保証株式会社)による契約保証、
   前払金保証および中間前払金保証

(2)「保証証券等確認システム」に対応している損害保険会社による契約保証
   ※対応している損害保険会社は(一社)日本損害保険協会のHPよりご確認ください。

 

適用日

(1)保証事業会社による保証の場合
 ・東日本建設業保証株式会社による保証
   令和7年4月1日以降に新たに契約する建設工事及び建設工事にかかる業務委託から適用
 ・西日本建設業保証株式会社による保証
   令和8年3月1日以降に新たに契約する建設工事及び建設工事にかかる業務委託から適用

(2)損害保険会社による保証の場合
   令和8年3月1日以降に新たに契約する建設工事及び建設工事にかかる業務委託から適用
 
 

利用の流れ

(1)保証事業会社による保証の場合
  保証事業会社が発行した『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』(PDFファイル)を
  契約担当部署にメール送付してください。
 

(2)損害保険会社による保証の場合
  保証証券等確認システムより通知された閲覧用URLと、保険会社または代理店より提供された
  閲覧用パスワードを『発注者提出用フォーマット』に記載して、契約担当部署にメール送付して
  ください。

  • メール送付の際は、件名を「【電子保証】案件名+工事番号(業務委託番号)」とし、本文に「案件名」「会社名」「ご連絡先」を記載してください。
  • 「各発注機関のメールアドレス一覧表」にない発注機関と契約する際の提出先メールアドレスは各発注機関にお問い合わせください。 各発注機関のメールアドレス一覧表

 

電子契約と電子保証に関しては下記HPをご参照ください。

電子契約・電子請求に関してのお知らせ

 

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