福井県アスベスト関係情報/アスベスト廃棄物等の適正処理について
廃棄物の区分 は
- 飛散性アスベスト廃棄物は、特別管理産業廃棄物(廃石綿等)になります。
石綿建材除去事業により除去された吹付け石綿や石綿保温材等
- 非飛散性アスベスト廃棄物は、通常の産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物)になります。
解体工事等により撤去されたアスベスト成形板等
排出事業者 とは
- 石綿建材等の除去工事における元請業者が排出事業者になります。
排出事業者が遵守すべき事項 は
- 排出事業者の責務、処理に関する委託契約やマニフェストの交付など、適正処理のために遵守すべき事項がマニュアル(注)で示されています。
(注) このマニュアルは、環境省のホームページからご覧なれます。
『石綿含有廃棄物等処理マニュアル』(H19.3 環境省)
委託できる処理業者(注1) とは
- 飛散性アスベスト廃棄物は、「廃石綿等」を許可品目に含む産業廃棄物収集運搬業者および処分業者に委託することができます。
- 非飛散性アスベスト廃棄物は、「がれき類(石綿含有廃棄物を含む。)(注2)」を許可品目に含む産業廃棄物収集運搬業者および処分業者に委託することができます。
(注1) 『産業廃棄物処理業者名簿』
○福井県知事による許可業者
各健康福祉センターに名簿があります。
また、福井県循環社会推進課のホームページに掲載しています。
(注2) 「(石綿含有廃棄物を含む。)」という記載が許可証に記載されていますが、従来から非飛散性アスベスト廃棄物を取扱っているものの、許可の更新等を向かえていない場合は、記載のない場合もありますので、業者に確認してください。
発生量の調査 について
【アスベスト吹き付け材等の除去工事を行われた皆様へのお願い】
- 県では、アスベスト廃棄物の発生量や処分方法等の調査を行っています。
- 「福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例」の規定に基づく完了届出を提出(注)される際に併せて報告していただきますようお願いします。
(注) | 提出時期 | アスベスト条例に基づく完了届出書提出時 |
(環境廃棄物対策課または環境衛生課) |
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報告様式 | 報告様式[wordファイル:48kb]、報告書記入例[wordファイル:49kb] |
アスベスト問題に係る国の情報 は
- アスベスト廃棄物に関する国(環境省)の情報は、ここからご覧になれます。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kankyou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
環境政策課
電話番号:0776-20-0301 | ファックス:0776-20-0734 | メール:kankyou@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)