廃棄物が地下にある土地の指定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の規定に
基づく、廃棄物が地下にある土地の区域の指定について
1 指定区域の指定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として別表のとおり指定しました。
(指定区域に相当することを確認できた区域については順次指定します。)
・指定区域(福井県指定分)
別表(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づく指定区域)
※福井市内の区域については、平成31年3月31日以前に指定した区域のみ掲載しています。
・指定区域(福井市指定分)
福井市役所ホームページ(下記)を確認してください。
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/kankyo/hozen/haikitikashitei.html(福井市HP)
※福井市の中核市移行に伴い、平成31年4月1日以降、福井市内の区域については
福井市役所が指定区域を指定しています。
2 土地の形質の変更の届出
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の19第1項の規定に基づき、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、知事に届け出なければなりません。(当該区域を管轄する健康福祉センターへお問い合わせください。)
3 最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン
指定区域の指定および指定区域内における土地の形質の変更等に関する届出等の詳細については、環境省ホームページの「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。
(https://www.env.go.jp/recycle/misc/guide_wds/index.html)
4 指定区域台帳の閲覧場所
指定区域台帳は、指定区域のある市町を管轄する健康福祉センターにおいて閲覧可能です。
※平成31年4月1日から「福井市内」の管轄は「福井市役所」に変更されました。
福井市における廃棄物処理法、自動車リサイクル法及びPCB特措法に関する事務手続きについて
(福井市HP)
窓 口 | 住 所 | 電話番号 | 管轄区域 |
福井健康福祉センター 環境衛生課 |
〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8 |
0776-36-1119 | 永平寺町 |
坂井健康福祉センター 環境衛生課 |
〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17 |
0776-73-0601 | あわら市 坂井市 |
奥越健康福祉センター 環境衛生課 |
〒912-0084 大野市天神町1-1 |
0779-66-2076 | 大野市 勝山市 |
丹南健康福祉センター 環境廃棄物対策課 |
〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25 |
0778-51-0034 | 鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 |
嶺南振興局 二州健康福祉センター 環境廃棄物対策課 |
〒914-0057 敦賀市開町6-5 |
0770-22-3747 | 敦賀市 美浜町 若狭町(旧三方町) |
嶺南振興局 若狭健康福祉センター 環境衛生課 |
〒917-0073 小浜市四谷町3-10 |
0770-52-3840 | 小浜市 若狭町(旧上中町) 高浜町 おおい町 |
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福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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