微量PCB汚染廃電気機器等の適正処理について
背景
PCBの製造は昭和47年に中止されましたが、平成14年7月、トランスやコンデンサ等のうちPCBを使用していないとされていた物についても、非意図的に、微量のPCBによって汚染されている場合があることが分かりました。推計では、微量のPCBによって汚染された電気機器は約120万台、OFケーブルは約1,400kmに上るとされており、現在、国において、適正な処理体制を確保するため、無害化処理施設の認定等が進められています。
このため、使用済みの廃電気機器等であっても、微量のPCBによって汚染されたおそれのある場合には、汚染されていないことが確認されるまでの間、特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物と同様に適切に保管しなければなりません。
微量のPCBによる汚染の有無の確認と適正処理
微量のPCBによる汚染状況を確認するには、まず当該機器の銘板によりメーカーや製造年月等を確認し、メーカーや(一社)日本電機工業会のHP、問合せ窓口において、PCB混入のおそれの有無を確認する必要があります。
PCBの混入の可能性が否定できない場合には、検査機関に絶縁油中のPCB濃度の分析を依頼し、汚染の有無を確認する必要があります。この結果、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超過した場合には、PCB廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器等)として適正保管、適正処理を行う必要があります。微量PCB汚染廃電気機器等の一部については、無害化処理認定施設等で処理が開始されています。
なお、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下の場合には、通常の産業廃棄物として処理することができます。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理(環境省へのリンク)
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設(環境省へのリンク)
PCBを含む電気機器への対応情報(一般社団法人日本電機工業会へのリンク)
PCBによる汚染(※) が確認された場合の届出および適正保管等
PCBによる汚染が確認された場合には、関係法令に基づき届出を行うとともに、当該電気機器等を適正に保管する必要があります。(※絶縁油中にPCBが0.5mg/kgを超えて検出されること。)
微量PCBの汚染が確認された場合の手続き等
アンケート
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