微量PCB汚染廃電気機器等の適正処理について

最終更新日 2024年3月5日ページID 009946

印刷

背景

 PCBの製造は昭和47年に中止されましたが、平成14年7月、トランスやコンデンサ等のうちPCBを使用していないとされていた物についても、非意図的に、微量のPCBによって汚染されている場合があることが分かりました。推計では、微量のPCBによって汚染された電気機器は約120万台、OFケーブルは約1,400kmに上るとされており、現在、国において、適正な処理体制を確保するため、無害化処理施設の認定等が進められています。
 このため、使用済みの廃電気機器等であっても、微量のPCBによって汚染されたおそれのある場合には、汚染されていないことが確認されるまでの間、特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物と同様に適切に保管しなければなりません。

  

微量のPCBによる汚染の有無の確認と適正処理

  微量のPCBによる汚染状況を確認するには、まず当該機器の銘板によりメーカーや製造年月等を確認し、メーカーや(一社)日本電機工業会のHP、問合せ窓口において、PCB混入のおそれの有無を確認する必要があります。
 PCBの混入の可能性が否定できない場合には、検査機関に絶縁油中のPCB濃度の分析を依頼し、汚染の有無を確認する必要があります。この結果、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超過した場合には、PCB廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器等)として適正保管、適正処理を行う必要があります。微量PCB汚染廃電気機器等の一部については、無害化処理認定施設等で処理が開始されています。
 なお、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下の場合には、通常の産業廃棄物として処理することができます。

  ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理(環境省へのリンク)
  廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設(環境省へのリンク)
  PCBを含む電気機器への対応情報(一般社団法人日本電機工業会へのリンク)

 

PCBによる汚染(※) が確認された場合の届出および適正保管等

 PCBによる汚染が確認された場合には、関係法令に基づき届出を行うとともに、当該電気機器等を適正に保管する必要があります。(※絶縁油中にPCBが0.5mg/kgを超えて検出されること。)
 
  
微量PCBの汚染が確認された場合の手続き等
  

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

循環社会推進課

電話番号:0776-20-0382 ファックス:0776-20-0679メール:junkan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)