職員の勤務条件に関する労働基準の監督について
労働基準監督機関としての役割
人事委員会は、職員の勤務時間、休暇、休日、安全衛生管理体制、ボイラー等の機械設備等の管理が職場において適正になされているかなどを調査・監督する、いわゆる労働基準監督機関としての役割も担っています(地方公務員法第58条第5項)。
これは、職員の場合には、その身分の取扱いについて民間の労働者と異なる点があり、また、公務の特殊性に考慮しながら労働基準の監督を行う必要があると考えているからです。
ただし、民間の労働者に職務内容が類似している事業に従事している職員については、民間の労働者の場合と同様に、労働基準監督署等が労働基準監督機関となっています。
人事委員会が管轄する職場および職員
人事委員会が、労働基準監督機関として管轄するのは、本庁、警察本部、県立学校、教育・研究機関などで、具体的には、「労働基準法別表第1に掲げられた第11号(郵便・通信業:該当職場なし)および第12号(教育・研究機関)ならびに官公署(別表第1に掲げる事業除く。)」です。それ以外の職場は、民間企業と同様に労働基準監督署が管轄しています。(「労働基準法別表第1の号別区分」はこちら)(「福井県職員の事業所号別区分一覧と労働基準監督機関」はこちら)
また、対象とする職員は、事務職員、技術職員、研究職員、警察職員、教職員で、それ以外の職員については、労働基準監督署等の対象となり、具体的には、下記の表のとおりです。
●人事委員会が対象とする職員とそれ以外の職員
職員の区分 |
労働基準監督機関 |
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一 般 職 |
事務職員、技術職員、研究職員、警察職員、県立学校教職員等 (労働基準法別表第一の12号および官公署の事業に従事する職員 |
人事委員会 |
土木職員、病院職員、保健所職員等 (労働基準法別表第一の1号から第10号、第13号から第15号の事業に従事する職員 |
労働基準監督署 |
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単純労務職員 |
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公営企業職員 |
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特 |
非常勤職員等 |
労働基準監督署 |
なお、県費負担教職員(市町立小中学校の教員等)については、労働基準監督機関は、その職員が所属する学校所在の市町の長となります。
労働基準監督機関としての業務
人事委員会は、労働基準監督機関としての役割を果たすため、管轄の職場に対する調査の実施、職場からの申請に基づく許認可等、職場からの報告書の受理などの業務を行っています。
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