療育手帳について(18歳未満の方)

最終更新日 2024年3月27日ページID 055646

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療育手帳とは

  • 知的障害があると判定された方に交付されます。
  • 療育手帳があると、日常生活の困ったことについて各種福祉制度やサービスが利用しやすくなります。
  • 公共交通機関の割引や税金の控除が受けられます。 
     

初めて療育手帳を取得する方へ

  • 児童・女性相談所または敦賀児童相談所が実施する交付判定を受ける必要があります。
  • 詳しくは、お住まいの市町役場にある福祉担当課にお尋ねください。 
     

療育手帳をお持ちの方へ

  • 障害の程度を確認するため、定期的に更新判定が必要です。
  • 以下のような場合は、療育手帳をお持ちの上、お住まいの市町役場にある福祉担当課にて手続きをしてください。
こんなとき 提出物
  • 療育手帳に記載されている次回判定年月が来たとき
  • 療育手帳を失くしたとき
  • 汚損や破損で療育手帳が使えない状態になったとき
  • 療育手帳に記載している内容に変更があったとき
  • 療育手帳の持ち主が死亡したとき
  • 療育手帳を必要としなくなったとき
  • 福井県外から引っ越してきたとき

 

療育手帳の活用について

 

 

判定機関

18歳以上の方

担当:総合福祉相談所障がい者支援課

住所:福井市光陽2丁目3-36/電話:0776-24-5135

18歳未満で嶺北にお住まいの方

担当:児童・女性相談所心理判定課

住所:福井市木田3丁目701/電話:0776-35-1581

18歳未満で嶺南にお住まいの方

担当:嶺南振興局敦賀児童相談所

住所:敦賀市角鹿町1-32 /電話:0770-22-0858

アンケート
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お問い合わせ先

児童・女性相談所

電話番号:0776-35-1581 ファックス:0776-35-1582メール:jijosou@pref.fukui.lg.jp

福井県福井市木田3丁目701(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)