療育手帳について(18歳未満の方)
療育手帳とは
- 知的障害があると判定された方に交付されます。
- 療育手帳があると、日常生活の困ったことについて各種福祉制度やサービスが利用しやすくなります。
- 公共交通機関の割引や税金の控除が受けられます。
初めて療育手帳を取得する方へ
- 児童・女性相談所または敦賀児童相談所が実施する交付判定を受ける必要があります。
- 詳しくは、お住まいの市町役場にある福祉担当課にお尋ねください。
療育手帳をお持ちの方へ
- 障害の程度を確認するため、定期的に更新判定が必要です。
- 以下のような場合は、療育手帳をお持ちの上、お住まいの市町役場にある福祉担当課にて手続きをしてください。
こんなとき | 提出物 |
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療育手帳の活用について
- 自動車税および自動車取得税の減免制度について (福井県税務課のページに移動します)
- 公共交通機関の運賃等の割引について(福井県障がい福祉課のページに移動します)
- 障害年金および特別児童扶養手当等の請求に必要な書類について(福井県総合福祉相談所内の各種証明書交付についてのページに移動します)
判定機関
18歳以上の方
担当:総合福祉相談所障がい者支援課
住所:福井市光陽2丁目3-36/電話:0776-24-5135
18歳未満で嶺北にお住まいの方
担当:児童・女性相談所心理判定課
住所:福井市木田3丁目701/電話:0776-35-1581
18歳未満で嶺南にお住まいの方
担当:嶺南振興局敦賀児童相談所
住所:敦賀市角鹿町1-32 /電話:0770-22-0858
関連ファイルダウンロード
- 療育手帳交付申請書(PDF形式 113キロバイト)
- 療育手帳更新・再交付申請書(PDF形式 120キロバイト)
- 療育手帳変更・返還申請書(PDF形式 99キロバイト)
- 知的障害者(児)相談記録票(PDF形式 181キロバイト)
- 申出書(PDF形式 58キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、jijosou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
児童・女性相談所
電話番号:0776-35-1581 | ファックス:0776-35-1582 | メール:jijosou@pref.fukui.lg.jp
福井県福井市木田3丁目701(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)