採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱いに関する対応について

最終更新日 2010年4月3日ページID 005812

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採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱い
に関する対応について

平成20年5月28日

1 勝山市の状況


別紙のとおり ( 勝山市報道資料 : 勝山市発表の報道資料


2 県の当面の対応

○各関係機関への注意喚起文書の送付(平成20年5月27日)


下記の機関に送付
福井県医師会、福井県歯科医師会、福井県看護協会、福井県薬剤師会、福井県製薬協会、
各郡市医師会(12箇所)、各病院(78箇所)、各診療所(477箇所)、各介護施設(430箇所)、
各障害者福祉施設(38箇所)、各看護師養成所(6箇所)、各市町

○各市町における不適切な取扱い事例の有無について調査


現在調査中のため、取りまとまり次第発表

○全医療機関等に対する使用実態調査の実施予定(平成20年5月末)

厚生労働省調査に基づき、微量採血のため穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプ
でないもの)の複数の患者等への使用実態を調査

6月下旬を目途に取りまとめ

 

《参考》 厚生労働省

「微量採血のための穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプ
でないもの)に関する報道発表資料」

 

健康福祉部医務薬務課
      齋藤、江端 
健康福祉部健康増進課
      向出

 

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