【国補正予算】令和7年度診療所等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について

最終更新日 2026年3月30日ページID 062767

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【令和7年度国補正予算】診療所等における賃上げ・物価高騰対策支援事業について

令和7年12月に成立した国の補正予算にかかる標題の事業について、厚生労働省のHPで概要が公表されています。

 詳細は、厚生労働省ホームページおよびリーフレットをご確認ください。

 【厚生労働省HP】 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について

 【実施要綱】    実施要綱

 【Q&A】        賃上げ・物価支援事業Q&A(第1版)

 

【診療所等賃上げ支援事業】

 1 対象医療機関等

次の要件を満たす有床診療所(医科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局

ア 有床診療所(医科)、無床診療所(医科・歯科)は令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること

イ 薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※)する施設

ウ 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※)する施設

※「賃上げ支援事業実績報告書」において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告すること。

 

2 支給金額
対象医療機関等 支給額

有床診療所(医科)

許可病床数×72千円

(※1,2)

無床診療所(医科・歯科)

1施設×150千円

薬局

所属する同一グループ内の保険薬局の数(※3)として

1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)

1施設×145千円

所属する同一グループ内の保険薬局の数(※3)として

6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)

1施設×105千円

所属する同一グループ内の保険薬局の数(※3)として

20店舗以上(当該保険薬局を含む)

1施設×70千円

(※1)医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点の病床数とする。ただし、令和6年度補正予算事業「病床数適正化支援事業」(令和7年度に繰り越して実施)により同年8月2日以降に削減した病床数を除くこと。以下、「診療所等物価支援事業」において同じ

(※2)許可病床数(休止病床を含む)が2床以下の場合は1施設×150千円を支給する。

(※3)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療科の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。以下。「診療所等物価支援事業」において同じ

 

3 支給要件

 原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
 ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12 月から令和8年3月までの4か月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

(※)令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31 日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12 月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
(※)賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。
(※)定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできない。

 

4 留意事項
 本事業では、対象医療機関等がこれを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、6月1日からベースアップを実施したことの確認を行います。  

「賃金改善報告書」を提出していただき、支給額の全部又は一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、 支給金の全部又は一部の返還を求めることがありますので、ご留意ください。

 
 

【診療所等物価支援事業】

1 対象施設

 有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局

 

2 支給金額
対象医療機関等 支給額

有床診療所(医科)

許可病床数×13千円

(※1)

無床診療所(医科・歯科)

1施設×170千円

薬局

所属する同一グループ内の保険薬局の数として

1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)

1施設×85千円

所属する同一グループ内の保険薬局の数として

6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)

1施設×75千円

所属する同一グループ内の保険薬局の数として

20店舗以上(当該保険薬局を含む)

1施設×50千円

(※1)許可病床数(休止病床を含む) が13床以下の場合は1施設につき170千円を支給

 

 

申請手続き

(1)申請期間

    令和8年3月30日(月)~令和8年5月1日(金) 

 

(2)申請方法

 【郵送で提出する場合】

  (宛先)〒910-8799 福井中央郵便局留め

      福井県診療所等における賃上げ等支援事業給付金事務局  宛

      ※令和8年5月1日(金)の消印有効です

     ・郵送する際、封筒裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。

     ・送料は申請者側でご負担願います。

     ・簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送をお願いします。

 

 【電子メールで提出する場合】 

   (宛先)iryoshien@bsec.jp

      ※令和8年5月1日(金)までのメール受信が有効です。

 

(3)申請書類等

 〇 申請書様式について、下記よりダウンロードしてください。 ※<確認用>必要書類チェックリスト
 〇 通帳の写し、その他必要書類について、コピーもしくはPDFファイルにしてご提出ください。 
 
(1)診療所等賃上げ支援事業 
<交付申請時>                     
  有床診療所 無床診療所 薬局

支給申請書(様式第1号)

 

交付申請書  

   <記入例>

 

 交付申請書 
 <記入例> 


交付申請書
<記入例>

 

賃上げ支援事業

内容確認書(様式第2号)

委任状

請求書 (様式第4号)

<診療所用>

請求書

<薬局用>
請求書

県税の滞納がない旨の納税証明書

または納税状況確認に関する同意書

納税状況確認に関する同意書

地方消費税の納税証明書

 

振込先の通帳の写し

      

 
< 実績報告時>
        診療所・薬局

賃上げ支援事業 実績報告書(様式第3号)

        ※現在準備中      

 
(2)診療所等物価支援事業
<交付申請時>
    診療所・ 薬局          

支給申請書(様式第1号)

 (1)(2)共通        

委任状

請求書(様式第4号)

 (1)(2)共通

県税の滞納がない旨の納税証明書

または 納税状況確認に関する同意書

 (1)(2)共通

地方消費税の納税証明書

 

振込先の通帳の写し

 

 

 

お問い合わせ先

【福井県診療所等における賃上げ等支援事業給付金事務局】

 電話番号:080-7169-6087

 電話受付時間:平日9:00~17:00(土曜・日曜・祝日を除く)

※事務局からのご連絡は、携帯電話より発信させていただきます。着信拒否設定などによりご連絡がつかないことのないよう、あらかじめご確認をお願いいたします。

 

 

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電話番号:0776-20-0345 ファックス:0776-20-0642メール:iryou@pref.fukui.lg.jp

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