薬剤師名簿訂正申請手数料の取扱いが訂正されました。
- 婚姻等による氏名、本籍地等の変更に伴う薬剤師名簿訂正申請の際、従来の取扱いでは訂正する登録事項1件につき1000円の手数料をいただいていました。
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今回の訂正により、1通の訂正申請に必要な手数料が、訂正する登録事項の数に関わらず1000円に訂正されます。
本件に関する詳細及び過誤納金還付通知請求書の様式については、下記のファイル又は厚生労働省のWebサイト内の「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について」をご覧ください。
- チラシ「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いを訂正します」(PDF 255KB)
- 過誤納金還付通知請求書(PDF 91KB)
- 過誤納金還付通知請求書の記載上のご注意(PDF 322KB)
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