配置販売業(改正薬事法)申請について
関係法令等
・薬事法第30条
・薬事法施行規則第148条
・薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第3条
要件となる主な体制の概要
①第1類医薬品を配置販売する時間内は、常時、当該区域において薬剤師が勤務していること。
②第2類医薬品又は第3類医薬品を配置販売する時間内は、常時、当該区域において薬剤師又は登録販売者が勤務していること。
③薬剤師および登録販売者が配置する勤務時間数の1週間の総和が、当週当たりの勤務時間数の総和の2分の1以上であること。
④第1類医薬品の配置販売を従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和が、薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和の2分の1以上であること。
⑤一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の配置販売の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
申請に必要な書類
様式のダウンロード → 薬事法に関する申請様式等のダウンロード
必要な書類一覧
必要書類 | 注意事項等 |
①配置販売業許可申請書 | 薬事法施行規則様式第83 |
②登記事項証明書 | 【法人の場合に必要】 発行後6ヶ月以内のもの |
③申請者の診断書 | ・診断書(様式①)法人の場合は、業務を行う役員(代表取締役は、全員が業務を行う役員となります。) ・業務を行う役員(代表取締役を除く。)については、診断書を疎明書に変えることができます。 |
④業務を行う役員の図 | 【法人の場合に必要】 組織図または業務分掌表 |
⑤区域管理者の雇用証書 | |
⑥その他の薬剤師または登録販売者の雇用証書 | |
⑦薬剤師または登録販売者の資格を証する書類 | 薬剤師:薬剤師免許証の写し 登録販売者:販売従事登録証の写し |
⑧勤務体制表 | |
⑨業務指針、手順書の写し |
Ⅲ 申請手数料
29,000円分の福井県収入証紙を申請書に貼り付けてください。
- 福井県収入証紙に消印はしないでください。
- 収入印紙と間違わないようご注意ください。
福井県収入証紙売りさばき人一覧(福井県収入証紙を購入することができる場所です。)
Ⅳ 申請書の提出先
所在地を管轄する福井県健康福祉センターに持参してください。
福井県外の方は、福井県健康福祉部医薬食品・衛生課に提出してください。
【受付機関一覧表】
管轄市町等 | 提出機関名/所在地 | 電話番号 |
福井市、永平寺町 | 福井健康福祉センター 福井市西木田2-8-8 |
0776-36-1116 |
あわら市、坂井市 | 坂井健康福祉センター あわら市春宮2-21-17 |
0776-73-0600 |
大野市、勝山市 | 奥越健康福祉センター 大野市天神町1-1 |
0779-66-2076 |
鯖江市、越前市、池田町 越前町、南越前町 |
丹南健康福祉センター 鯖江市水落1-2-25 |
0778-51-0034 |
敦賀市、美浜町 若狭町(旧三方町) |
二州健康福祉センター 敦賀市開町6-5 |
0770-22-3747 |
小浜市、若狭町(旧上中町) おおい町、高浜町 |
若狭健康福祉センター 小浜市四谷町3-10 |
0770-52-1300 |
福井県外 | 福井県健康福祉部医薬食品・衛生課 福井市大手3-17-1 |
0776-20-0347 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、iyakushokuei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
健康医療局医薬食品・衛生課
電話番号:0776-20-0354 | ファックス:0776-20-0630 | メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp
(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)