医薬品医療機器等法関係申請・届出の郵送による受付

最終更新日 2018年1月5日ページID 037420

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1 対象となる手続き

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)関係の手続きのうち、福井県において郵送対応が可能な医薬品医療機器等法に基づく手続き一覧(PDF:115KB)に記載がある手続きを対象としています。
 ただし、以下の場合には郵送による提出は受け付けませんのでご注意ください。
(1) 添付書類に原本照合が必要な書類(例えば薬剤師免許証、販売従事登録証および登記事項証明書等)がある場合(以下の場合を除く)
・過去に原本を確認している場合(書類によって認める年数が異なるため、個別に確認ください)
・福井県知事が交付した販売従事登録証の場合
・交付元が作成した、原本と相違ない旨の証明書が添付されている場合
・申請等を行う者にやむを得ない事情がある場合(疾病の治療等により来庁が不可能な場合等)
(2) 厚生労働省令等に定められた基準に適合することを確認する必要がある場合(事前相談等によりあらかじめ基準に適合することを確認している場合を除く)
(3) 毒物及び劇物取締法、麻薬及び向精神薬取締法または覚せい剤取締法に基づく許可等のうち一つ以上を有する薬局、卸売販売業および製造業を、事前に相談することなく休止、廃止または再開する場合(※)

 また、毒物及び劇物取締法、麻薬及び向精神薬取締法および覚せい剤取締法等の、医薬品医療機器等法以外の法律に基づく手続きについては、個別に県健康福祉センター(保健所)または県医薬食品・衛生課薬務グループにお問い合わせください。

(※)窓口に持参する場合であっても、医薬品医療機器等法以外の各法律に基づく手続き等が必要となりますので、必ず事前に御相談ください。

 

2 郵送による提出の方法

 申請書等を郵送により提出するときは、後述の留意事項をよく読んでいただいた上で、郵送事故による紛失等を防止するため、日本郵便株式会社の簡易書留またはレターパックにて提出してください。(料金については、日本郵便株式会社ホームページhttp://www.post.japanpost.jp/にてご確認ください。)

 

3 受付窓口

○県内事業者
 事業所の所在地を所管する県健康福祉センター(保健所)
 ・福井健康福祉センター 地域支援室(福井市、永平寺町)
  〒918-8540 福井県福井市西木田2丁目8-8
 ・坂井健康福祉センター 地域支援室 (あわら市、坂井市)
  〒919-0632 福井県あわら市春宮2丁目21-17
 ・奥越健康福祉センター 地域支援室 (大野市、勝山市)
  〒912-0084 福井県大野市天神町1-1
 ・丹南健康福祉センター 地域支援室 (鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町)
  〒916-0022 福井県鯖江市水落町1丁目2-25
 ・二州健康福祉センター 地域支援室 (敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町))
  〒914-0057 福井県敦賀市開町6-5
 ・若狭健康福祉センター 地域支援室 (小浜市、高浜町、おおい町、若狭町(旧上中町))
  〒917-0073 福井県小浜市四谷町3-10

○県外事業者
 福井県健康福祉部医薬食品・衛生課 薬務グループ
 〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17-1

 

4 許可証等の郵送による交付

 許可証等の郵送による交付を希望する場合には、申請書等提出時に返信用封筒を添付してください。
 なお、返信用封筒の大きさは角型2号とし、日本郵便株式会社の簡易書留の郵送料金分の切手を貼付し、あて先の住所および氏名を記載したものを添付してください。(日本郵便株式会社のレターパックでも可能ですが、同様に、あて先の住所および氏名を記載しておいてください。)

 

5 留意事項

(1) 申請書等の郵送は、必ず日本郵便株式会社の簡易書留またはレターパックで行ってください。

(2) 申請書等には、可能な限り捨印を押印してください。

(3) 申請等を担当する方の氏名および連絡先を、必ず申請書等に記載してください。

(4) 記載事項や添付書類の不備等の理由により申請書等を受け付けることができない場合には、受付窓口に来ていただくか、再度郵送していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5) 郵送により交付した許可証等には折れ等が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ先

健康医療局医薬食品・衛生課

電話番号:0776-20-0354 ファックス:0776-20-0630メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp

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