食品添加物について
概要
食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。
厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、
成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。
また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、安全の確保に努められています。
<参考>食品添加物に関する規制の概要(厚生労働省)
使用できる添加物について
原則として、食品衛生法第12条に基づいて、厚生労働大臣の指定を受けた添加物(指定添加物)だけを使用することができます。
指定添加物以外で添加物として使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物のみです。
指定添加物 | 食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物です。 食品衛生法施行規則別表1に収載されています。この指定の対象には、化学的合成品だけでなく、 天然物も含まれます。 なお、指定添加物のうち、「エステル類」等の一括名称で指定した香料(18類香料)については、 各分類に該当すると判断したものを通知で示されています。 |
既存添加物 | 化学合成品以外の添加物のうち、我が国において広く使用されており、長い食経験があるものは、 例外的に指定を受けることなく使用・販売等が認められており、既存添加物名簿に収載されています。 この類型は、平成7年の食品衛生法改正により、指定の対象が、化学的合成品から、天然物を含む全ての 添加物に拡大された際に設けられました。 なお、既存添加物名簿には、平成7年時点で使用実績が確認されたもののみが収載されていますが、 流通実態のなくなったもの等については、適宜消除されています。 |
天然香料 | 動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです(バニラ香料、カニ香料など)。 基本的にその使用量はごくわずかであると考えられます。 |
一般飲食物添加物 | 一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです(イチゴジュース、寒天など)。 |
関連リンク
厚生労働省ホームページへリンクします。
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健康医療局医薬食品・衛生課
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