イベント等で臨時的に食品を提供するときは
イベント等において臨時的に食品(飲食物)を提供する際に、飲食物の調理、販売等における衛生確保を図るため、以下のとおり取扱いを規定しています。
施設基準や取扱食品の制限等がありますので、各種イベント開催の約1ヶ月前には出店予定地を所管する健康福祉センター(福井市で営業する場合は、福井市保健所(ホームページ )、以下同じ。)へご相談ください。
既に福井県で営業許可を取得されている方も、取扱食品、施設等に変更がある場合は、事前に営業許可を取得した健康福祉センターへご相談ください。
クリックすると関係する営業に移動します。(1 露店営業、2 臨時営業、3 自動車による調理販売、4 バザー(食品の調理販売) )
1 露店営業
(1)露店営業とは
県内の道路、公園、社寺境内、空き地または量販店等を巡回しながら、組み立て式の施設内において、臨時的に食品の調理加工をし、販売する営業をいいます。
(2)営業の範囲
福井県全域
(3)許可業種
飲食店営業
※従来の菓子製造業(露店)については、飲食店営業に統合されました。
(4)取扱品目
その場で喫食する状態で提供する形態であり、以下に該当する食品です。1施設で2品目まで提供することができます。(ただし、おろしそば等の冷めん物は、1施設で1品目に限ります。)
取扱品目一覧
(5)施設基準
(6)営業許可申請
事前に健康福祉センターへ申請が必要です。
取扱品目、施設の図面等を持参して、実施日の約1か月前に施設の格納場所(格納場所が福井県外の場合は主たる営業区域)を所管する健康福祉センターへご相談ください。(問い合わせ先)
なお、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請をすることができます。
※ ただし、営業許可申請手数料は「福井県収入証紙」により、各健康福祉センターにて納めていただく必要があります。
●食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら
【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
受付時間:08:30-18:00(平日)、TEL:080-4953-0566(代表)、Mail:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp
(a)提出書類
- 営業許可申請書(営業許可申請書、営業許可申請書 )
- 施設の配置図(施設の配置図、施設の配置図)
- 自家水の場合は、水質検査成績書(水質検査の項目(新規26項目,継続10項目))
- 食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習受講者)の写し(原本を持参してください。)
(b)申請手数料
以下のとおり申請手数料が定められています。
許可業種 | 申請手数料 |
飲食店営業 | 5,900円 |
2 臨時営業
(1)臨時営業とは
「臨時営業」とは、催事等において既設の建物または、テント等の施設内において、臨時的に食品の簡易な調理加工をし、販売する営業をいいます。
(2)許可業種
飲食店営業
※1 従来の「喫茶店営業」「菓子製造業」「アイスクリーム類製造業」については、飲食店営業に統合されました。
※2 従来の「乳類販売業」「食肉販売業」「魚介類販売業」については、許可不要となりましたが、営業届出が必要です。
※2において取り扱うことのできる食品の範囲は、容器包装に入れられたもののみであり、従来と変わりありません。
(3)取扱品目
その場で喫食する状態で提供する形態である必要があります。
生の食材(魚介類、食肉、卵)を主体とした食品を取扱うことはできません。
(4)施設基準
(5)営業許可申請
事前に健康福祉センターへ申請が必要です。
取扱品目、施設の図面等を持参して、実施日の約1か月前に出店地を所管する健康福祉センターへご相談ください。 (問い合わせ先)
なお、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請をすることができます。
※ ただし、営業許可申請手数料は「福井県収入証紙」により、各健康福祉センターにて納めていただく必要があります。
●食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら
【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
受付時間:08:30-18:00(平日)、TEL:080-4953-0566(代表)、Mail:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp
(a)提出書類
- 営業許可申請書(営業許可申請書、営業許可申請書 )
- 施設の配置図(施設の配置図、施設の配置図)
- 自家水の場合は、水質検査成績書(水質検査の項目(新規26項目,継続10項目))
- 食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習受講者)の写し(原本を持参してください。)
- 営業計画書(営業計画書、営業計画書)
(b)申請手数料
以下のとおり申請手数料が定められています。
許可業種 | 申請手数料 (新規) |
申請手数料 (継続) |
飲食店営業 | 16,000円 | 9,600円 |
3 自動車による調理販売
(1)自動車による調理販売とは
自動車に施設を設けて、食品の調理加工を行う営業です。
(2)営業の範囲
福井県全域
※従来と変わりありません。
(3)許可業種
飲食店営業
※従来の「喫茶店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」については、飲食店営業に統合されました。
(4)取扱品目
その場で喫食する状態で提供する形態である必要があります。
(5)施設基準
国の定めた施設基準となります。取り扱う品目や調理工程等に応じて給水・排水タンクなどの施設基準が異なる場合がありますので、
こちらをご確認ください。
(6)営業許可申請
事前に健康福祉センターへ申請が必要です。
取扱品目、施設の図面等を持参して、実施日の約1か月前に施設の格納場所(格納場所が福井県外の場合は主たる営業区域)を所管する健康福祉センターへご相談ください。(問い合わせ先)
なお、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請をすることができます。
※ ただし、営業許可申請手数料は「福井県収入証紙」により、各健康福祉センターにて納めていただく必要があります。
●食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら
【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
受付時間:08:30-18:00(平日)、TEL:080-4953-0566(代表)、Mail:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp
(a)提出書類
- 営業許可申請書(営業許可申請書、営業許可申請書 )
- 施設の配置図(施設の配置図、施設の配置図)
- 自家水の場合は、水質検査成績書(水質検査の項目(新規26項目、継続10項目))
- 食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習受講者)の写し(原本を持参してください。)
- 自動車検査証の写し(原本を持参してください)
(b)申請手数料
以下のとおり申請手数料が定められています。
許可業種 | 申請手数料 (新規) |
申請手数料 (継続) |
飲食店営業 | 16,000円 | 9,600円 |
4 バザー(食品の調理販売)
(1)バザーとは
「バザー(食品の調理販売)」(以下「バザー」という。)とは、イベント等において一時的に食品の簡易な調理加工、簡易な製造または販売を行う場合で、町内会、学校、婦人会等が特定多数の者を対象に行うことです。
(2)注意事項
- 許可、届出の手続きの必要はありませんが、食品の取扱いに十分注意してください。
- 食品の取扱い方法について、出店地を所管する健康福祉センターに相談してください。 (問い合わせ先)
(3)食品の取扱い方法
- 食品は衛生的に取り扱ってください。
- 提供食品は、加工調理が容易なものにしてください。
- 販売する加工食品等は、できるだけ包装されたものを取り扱ってください。
- 施設およびその周辺は、清掃を行い、衛生的に保ってください。
- 手洗設備には、石けん、消毒液等を備え、常に使用できるようにしてください。
- 容器包装は衛生的に保ち、努めて1回限りの使用としてください。
- 廃棄物の処理は適正に行い、廃棄物容器は汚水および悪臭が漏れないようにしてください。
- 調理従事者は健康に注意し、衛生的な服装で調理に従事してください。(事前に検便を行い、体調を確認してください。)
バザーの例を紹介します。
- 大学、高校等での学園祭において、学生等を対象にして、学生が行う食品の調理販売
- 幼稚園、小中学校等での行事(納涼祭、運動会、文化祭等をいう。以下同じ。)において、園児や児童およびその保護者を対象にして、保護者や職員が行う食品の調理販売
- 町内会での行事において、当該町内の住民を対象にして、町内会の役員等が行う食品の調理販売
- 企業での行事において、当該企業の社員等を対象にして、社員が行う食品の調理販売
- 病院、福祉施設内での行事において、患者、入所者等を対象にして、職員や患者・入所者が行う食品の調理販売
5 問い合わせ先
管轄市町 | 名称 | 住所 | 電話番号 |
永平寺町 | 福井健康福祉センター (福井保健所) |
〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8 |
環境衛生課 0776-36-1119 |
あわら市、坂井市 | 坂井健康福祉センター (坂井保健所) |
〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17 |
環境衛生課 0776-73-0601 |
大野市、勝山市 | 奥越健康福祉センター (奥越保健所) |
〒912-0084 大野市天神町1-1 |
環境衛生課 0779-66-2076 |
鯖江市 、越前市 越前町 、池田町、南越前町 |
丹南健康福祉センター (丹南保健所) |
〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25 |
生活衛生課 0778-51-0034 |
敦賀市、美浜町 若狭町(旧三方町) |
嶺南振興局 二州健康福祉センター (二州保健所) |
〒914-0057 敦賀市開町6-5 |
生活衛生課 0770-22-3747 |
小浜市、高浜町、おおい町 若狭町(旧上中町) |
嶺南振興局 若狭健康福祉センター (若狭保健所) |
〒917-0073 小浜市四谷町3-10 |
環境衛生課 0770-52-1300 |
6 福井市管内で営業する方へ
福井市管内で営業する場合は、福井市保健所(TEL:0776-33-5183、福井市保健所ホームページ)にご相談ください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、iyakushokuei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
健康医療局医薬食品・衛生課
電話番号:0776-20-0354 | ファックス:0776-20-0630 | メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp
(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)