イベント等で臨時的に食品を提供するときは

最終更新日 2024年10月15日ページID 043345

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 イベント等において臨時的に食品(飲食物)を提供する際に、飲食物の調理、販売等における衛生確保を図るため、以下のとおり取扱いを規定しています。
 施設基準や取扱食品の制限等がありますので、各種イベント開催の約1ヶ月前には出店予定地を所管する健康福祉センター(福井市で営業する場合は、福井市保健所ホームページ )、以下同じ。)へご相談ください。
 既に福井県で営業許可を取得されている方も、取扱食品、施設等に変更がある場合は、事前に営業許可を取得した健康福祉センターへご相談ください。
 クリックすると関係する営業に移動します。(1 露店営業2 臨時営業3 自動車による調理販売4 バザー(食品の調理販売)
 

1 露店営業

(1)露店営業とは

 県内の道路、公園、社寺境内、空き地または量販店等を巡回しながら、組み立て式の施設内において、臨時的に食品の調理加工をし、販売する営業をいいます。

(2)営業の範囲

 福井県全域 

(3)許可業種

 飲食店営業
 ※従来の菓子製造業(露店)については、飲食店営業に統合されました。

(4)取扱品目

 その場で喫食する状態で提供する形態であり、以下に該当する食品です。1施設で2品目まで提供することができます。(ただし、おろしそば等の冷めん物は、1施設で1品目に限ります。)
 取扱品目一覧

(5)施設基準

 露店営業について

(6)営業許可申請

 事前に健康福祉センターへ申請が必要です。
 取扱品目、施設の図面等を持参して、実施日の約1か月前に施設の格納場所(格納場所が福井県外の場合は主たる営業区域)を所管する健康福祉センターへご相談ください。(問い合わせ先)

 なお、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請をすることができます。
 ※ ただし、営業許可申請手数料は「福井県収入証紙」により、各健康福祉センターにて納めていただく必要があります。
  ●食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら

 【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
  受付時間:08:30-18:00(平日)、TEL:080-4953-0566(代表)、Mail:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp

(a)提出書類
  1. 営業許可申請書(営業許可申請書営業許可申請書
  2. 施設の配置図(施設の配置図施設の配置図
  3. 自家水の場合は、水質検査成績書(水質検査の項目(新規26項目,継続10項目)
  4. 食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習受講者)の写し(原本を持参してください。)
(b)申請手数料

 以下のとおり申請手数料が定められています。

 

許可業種 申請手数料
飲食店営業 5,900円

 

2 臨時営業

 

(1)臨時営業とは

「臨時営業」とは、催事等において既設の建物または、テント等の施設内において、臨時的に食品の簡易な調理加工をし、販売する営業をいいます。 

(2)許可業種

 飲食店営業
  ※1 従来の「喫茶店営業」「菓子製造業」「アイスクリーム類製造業」については、飲食店営業に統合されました。
  ※2 従来の「乳類販売業」「食肉販売業」「魚介類販売業」については、許可不要となりましたが、営業届出が必要です。
     ※2において取り扱うことのできる食品の範囲は、容器包装に入れられたもののみであり、従来と変わりありません。 

(3)取扱品目

 その場で喫食する状態で提供する形態である必要があります。
 生の食材(魚介類、食肉、卵)を主体とした食品を取扱うことはできません。   

(4)施設基準

臨時営業について

(5)営業許可申請

 事前に健康福祉センターへ申請が必要です。
 
取扱品目、施設の図面等を持参して、実施日の約1か月前に出店地を所管する健康福祉センターへご相談ください。 (問い合わせ先)

 なお、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請をすることができます。
 ※ ただし、営業許可申請手数料は「福井県収入証紙」により、各健康福祉センターにて納めていただく必要があります。
  ●食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら

 【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
  受付時間:08:30-18:00(平日)、TEL:080-4953-0566(代表)、Mail:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp

(a)提出書類
  1. 営業許可申請書(営業許可申請書営業許可申請書
  2. 施設の配置図(施設の配置図施設の配置図
  3. 自家水の場合は、水質検査成績書(水質検査の項目(新規26項目,継続10項目)) 
  4. 食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習受講者)の写し(原本を持参してください。) 
  5. 営業計画書(営業計画書営業計画書) 
(b)申請手数料

以下のとおり申請手数料が定められています。

許可業種 申請手数料
(新規)
申請手数料
(継続)
飲食店営業 16,000円 9,600円

 

3 自動車による調理販売

(1)自動車による調理販売とは

 自動車に施設を設けて、食品の調理加工を行う営業です。

(2)営業の範囲

 福井県全域
 ※従来と変わりありません。

(3)許可業種

 飲食店営業
 ※従来の「喫茶店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」については、飲食店営業に統合されました。

(4)取扱品目

 その場で喫食する状態で提供する形態である必要があります。 

(5)施設基準

 国の定めた施設基準となります。取り扱う品目や調理工程等に応じて給水・排水タンクなどの施設基準が異なる場合がありますので、
 こちらをご確認ください。

(6)営業許可申請

 事前に健康福祉センターへ申請が必要です。
 取扱品目、施設の図面等を持参して、実施日の約1か月前に施設の格納場所(格納場所が福井県外の場合は主たる営業区域)を所管する健康福祉センターへご相談ください。(問い合わせ先)

 なお、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請をすることができます。
 ※ ただし、営業許可申請手数料は「福井県収入証紙」により、各健康福祉センターにて納めていただく必要があります。
  ●食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら

 【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
  受付時間:08:30-18:00(平日)、TEL:080-4953-0566(代表)、Mail:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp

(a)提出書類
  1. 営業許可申請書(営業許可申請書営業許可申請書
  2. 施設の配置図(施設の配置図施設の配置図
  3. 自家水の場合は、水質検査成績書(水質検査の項目(新規26項目、継続10項目)) 
  4. 食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習受講者)の写し(原本を持参してください。) 
  5. 自動車検査証の写し(原本を持参してください)
(b)申請手数料

以下のとおり申請手数料が定められています。

 

許可業種 申請手数料
(新規)
申請手数料
(継続)
飲食店営業 16,000円 9,600円

 

4 バザー(食品の調理販売)

(1)バザーとは

「バザー(食品の調理販売)」(以下「バザー」という。)とは、イベント等において一時的に食品の簡易な調理加工、簡易な製造または販売を行う場合で、町内会、学校、婦人会等が特定多数の者を対象に行うことです。

(2)注意事項

  • 許可、届出の手続きの必要はありませんが、食品の取扱いに十分注意してください。
  • 食品の取扱い方法について、出店地を所管する健康福祉センターに相談してください。 (問い合わせ先)

(3)食品の取扱い方法

  1. 食品は衛生的に取り扱ってください。
  2. 提供食品は、加工調理が容易なものにしてください。
  3. 販売する加工食品等は、できるだけ包装されたものを取り扱ってください。
  4. 施設およびその周辺は、清掃を行い、衛生的に保ってください。
  5. 手洗設備には、石けん、消毒液等を備え、常に使用できるようにしてください。
  6. 容器包装は衛生的に保ち、努めて1回限りの使用としてください。
  7. 廃棄物の処理は適正に行い、廃棄物容器は汚水および悪臭が漏れないようにしてください。
  8. 調理従事者は健康に注意し、衛生的な服装で調理に従事してください。(事前に検便を行い、体調を確認してください。)
バザーの例を紹介します。
  1. 大学、高校等での学園祭において、学生等を対象にして、学生が行う食品の調理販売
  2. 幼稚園、小中学校等での行事(納涼祭、運動会、文化祭等をいう。以下同じ。)において、園児や児童およびその保護者を対象にして、保護者や職員が行う食品の調理販売
  3. 町内会での行事において、当該町内の住民を対象にして、町内会の役員等が行う食品の調理販売
  4. 企業での行事において、当該企業の社員等を対象にして、社員が行う食品の調理販売
  5. 病院、福祉施設内での行事において、患者、入所者等を対象にして、職員や患者・入所者が行う食品の調理販売

 

5 問い合わせ先

 

管轄市町 名称 住所 電話番号
永平寺町 福井健康福祉センター
(福井保健所)
〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
環境衛生課
0776-36-1119
あわら市、坂井市 坂井健康福祉センター
(坂井保健所)
〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
環境衛生課
0776-73-0601
大野市、勝山市 奥越健康福祉センター
(奥越保健所)
〒912-0084
大野市天神町1-1 
環境衛生課
0779-66-2076 
鯖江市 、越前市
越前町 、池田町、南越前町
丹南健康福祉センター
(丹南保健所)
〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
生活衛生課
0778-51-0034
敦賀市、美浜町
若狭町(旧三方町)
嶺南振興局
二州健康福祉センター
(二州保健所)
〒914-0057
敦賀市開町6-5
生活衛生課
0770-22-3747
小浜市、高浜町、おおい町
若狭町(旧上中町)
嶺南振興局
若狭健康福祉センター
(若狭保健所)
〒917-0073
小浜市四谷町3-10
環境衛生課
0770-52-1300

 

6 福井市管内で営業する方へ

 

 福井市管内で営業する場合は、福井市保健所(TEL:0776-33-5183、福井市保健所ホームページ)にご相談ください。

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お問い合わせ先

健康医療局医薬食品・衛生課

電話番号:0776-20-0354 ファックス:0776-20-0630メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp

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