いわゆる「健康食品」について
はじめに
健康づくりにおいては、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。その上で、いわゆる「健康食品」を利用するに当たっては、
国民がそれぞれの食生活の状況に応じて適切な選択をする必要があります。
病気等により身体に不安を抱えている方は、事前に摂取の可否等について医療機関に相談してください。
<参考>健康食品の正しい利用法
(※厚生労働省が作成した一般の方を対象とした健康食品に関する情報提供用パンフレットです。 )
いわゆる「健康食品」とは
いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、
健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです。
そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。
健康食品について、法令などによる言葉の定義はありません。
健康食品には、実際に「健康の保持増進効果」があるかどうかが確認されているものもあれば、そうでないものもあります。
このうち、国がその「健康の保持増進効果」を確認したものが「保健機能食品制度」で、保健機能食品には「特定保健用食品」と
「栄養機能食品」があります。
詳しくは厚生労働省ホームページまたは消費者庁ホームページをご覧ください。(各ホームページへリンクします。)
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