建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度

最終更新日 2024年10月1日ページID 001010

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特定建築物に義務付けられている維持管理を受託する専門業者(ビル管理業者)の資質向上を図ることを目的として、昭和55年の法改正により都道府県知事の登録制度が設けられました。(※4)


福井県知事が登録した営業所一覧は、以下のとおりです。(随時更新)

登録営業所一覧(PDF)(令和6年10月1日現在)

特定建築物、福井県知事の事業の登録制度に関する具体的な手続きについては、各健康福祉センターにお尋ねください。

 

登録に当たっては、営業所の所在地を所管する各健康福祉センターへ登録申請書を提出することになります。

なお、登録を受けていない者でも、その業務を行うことは出来ますが、登録を受けた旨の表示をすることはできません。

 

登録の対象となる業種(※4)

業種 業務の内容
建築物清掃業 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
建築物空気環境測定業 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業
建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
建築物飲料水貯水槽清掃業 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備および機械換気設備の運転、日常的な点検および補修(以下「運転等」という。)ならびに空気環境の測定、給水および排水に関する設備の運転等ならびに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査ならびに給水栓における水の色、濁り、臭いおよび味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業
 

健康福祉センター連絡先

健康福祉センター名 電話番号 所管区域
福井健康福祉センター 0776-36-1119 福井市、永平寺町
坂井健康福祉センター 0776-73-0600 あわら市、坂井市
奥越健康福祉センター 0779-66-2076 大野市、勝山市
丹南健康福祉センター 0778-51-0034 鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町
二州健康福祉センター 0770-22-3747 敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町)
若狭健康福祉センター 0770-52-1300 小浜市、おおい町、高浜町、若狭町(旧上中町)

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0354 ファックス:0776-20-0630メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp

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