温泉法の改正について(温泉採取許可および可燃性天然ガスの確認の手続きについて)
◎ 温泉法の改正について
◎ 可燃性天然ガス濃度確認申請または温泉採取許可申請手続きが必要な場合
◎ 手続きの流れ
◎ 可燃性天然ガス濃度確認申請手続き
◎ 温泉採取許可申請手続き
◎ 確認申請および許可申請手続きの時期
◎ 可燃性天然ガスの測定事業者 (県内)
◎ 可燃性天然ガスの濃度の基準(環境省告示第58号)
◎ 健康福祉センターおよび所管区域
温泉法の改正について
改正温泉法では、可燃性天然ガスによる事故防止のための制度が新たに設けられました。
温泉を汲み上げる(採取する)場合は、【可燃性天然ガス濃度確認】 または【温泉採取許可】を事前に受ける必要があります。
参考 : 環境省作成パンフレット(温泉採取者用)
可燃性天然ガス濃度確認申請または温泉採取許可申請手続きが必要な場合
温泉井戸(自然湧出泉、掘削後自噴している温泉を含む)から温泉を採取する場合
旅館、公衆浴場、一般家庭、マンション、工業用等において温泉を利用する場合等が該当します。
(注) 自然湧出泉や温泉掘削後、自噴している温泉を所有(占有、支配)する場合は、利用の有無にかかわらず手続きが必要です。 手続きは採取する前に行う必要があります。
採取する温泉に含まれるメタンの濃度が基準値以下の場合には、【可燃性天然ガス濃度確認】 を申請します。
採取する温泉に含まれるメタンの濃度が基準値を超える場合には、【温泉採取許可】 を申請します。
手続きの流れ
☆☆☆ ご不明な点などがある場合は、管轄する健康福祉センターにご相談ください。 ☆☆☆
(1) ガス濃度測定 : 測定事業者に、温泉に含まれるメタンガス濃度を測定してもらいます。(注:自己による測定結果は認められません)
(2) 測定結果の確認 : メタンガスの濃度が、基準値以下であれば【可燃性天然ガス濃度確認】 を申請します。
基準値を超える場合には安全対策を講じた上で【温泉採取許可】 を申請する必要があります。
【可燃性天然ガス濃度確認】 を申請する場合(ガス濃度が基準値以下の場合)
(3) 確認申請 : 管轄する健康福祉センターに確認申請書と添付書類を提出します。
(4) 施設立入 : 健康福祉センター職員が、必要に応じて施設に立入ります。
(5) 確認通知 : 申請内容が適正であれば、後日、申請した健康福祉センターで可燃性天然ガス濃度が災害防止措置を必要としないものであることの確認の通知が交付されます。
【温泉採取許可】 を申請する場合(ガス濃度が基準値を超える場合)
(3) 安全対策 : 環境省作成パンフレット等を参考に、安全対策を実施します。
(4) 許可申請 : 管轄する健康福祉センターに許可申請書と添付書類を提出します。
(5) 施設立入 : 健康福祉センター職員が施設に立入り、安全対策について確認・指導をします。
(6) 許可書交付 : 申請内容や安全対策が適正であれば、後日、申請した健康福祉センターで温泉採取許可書が交付されます。
可燃性天然ガス濃度確認申請手続き
☆☆☆ 以下の書類を管轄する健康福祉センターに提出してください。 ☆☆☆
提出部数は2部です。
書 類 | 備 考 |
可燃性天然ガス濃度確認申請書
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申請手数料として、福井県収入証紙 7,400円が必要です。 |
登記事項証明書 | 法人の場合のみ必要となります。(1部はコピーで構いません) |
採取地を明示した位置図 | 縮尺1万分の1の位置図に採取地点を朱書きします。 |
温泉の採取の場所の状況を現した写真 | 採取の場所が特定できるもの(採取場所の設備等が確認できるものおよび採取場所付近の建築物等が確認できるもの) |
メタン濃度の測定の実施状況を現した写真 | 環境省告示第58号の測定の方法(水上置換法、槽内空気測定法 、ヘッドスペース法 )、使用した機械、器具類およびガスの採取状況が確認できるものです。 |
メタン濃度測定結果書の写し | 申請時には、原本も持参してください。 |
温泉を採取する権利を有することを証する書類 | 温泉所有者と温泉採取者が同じ場合は不要です。(コピーで構いません) |
温泉採取許可申請手続き
☆☆☆ 事前に健康福祉センターにご相談ください。 ☆☆☆
書 類
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備 考
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温泉採取許可申請書
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申請手数料として、福井県収入証紙 35,000円が必要です。
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登記事項証明書 |
法人の場合のみ必要となります。(1部はコピーで構いません)
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採取地を明示した位置図
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縮尺1万分の1の位置図に採取地点を朱書きします。
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設備の配置図および主要な設備の構造図 |
可燃性天然ガス発生設備等の配置図や構造図を添付します。
詳しくは管轄する健康福祉センターにお問合せください。
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温泉の採取のための施設の位置、構造および設備ならびに採取の方法が温泉法施行規則第6条の3第1項各号または第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
⇒ 様式 (EXCEL) |
書面に必要事項を記載し、署名または記名押印したものを提出します。
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設備の設置の状況を現した写真
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「設備の配置図」の状況が確認できる写真を添付します。
写した位置や方向を「設備の配置図」に図示します。 |
温泉法施行規則第6条の3第1項第1号に規定するメタンの濃度の測定結果書の写し
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測定事業者が発行した測定結果書の写しです。
申請時には、原本も持参してください。
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温泉法施行規則第6条の3第1項第2号ハに規定するガス排出口が同項第3号イまたはロに掲げる場所にある場合にあつては、同号に規定するメタンの濃度の測定結果書の写し
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測定事業者が発行した測定結果書の写しです。
申請時には、原本も持参してください。
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温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定結果書の写し(可燃性天然ガス発生設備の構造上等の理由によりメタンの量を測定することが困難な場合を除く。)
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測定事業者が発行した測定結果書の写しです。
申請時には、原本も持参してください。
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採取時災害防止規程
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作成例を参考に、申請する採取施設に合った規程を作成して添付します。
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温泉を採取する権利を有することを証する書類
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温泉所有者と温泉採取者が同じ場合は不要です。(コピーで構いません) |
申請者が温泉法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
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署名または記名押印したものを提出します。 |
確認申請および許可申請手続きの時期
採取する前に 可燃性天然ガス濃度確認を申請して、確認を受ける。
もしくは、
温泉採取許可を申請して、許可を受ける。
可燃性天然ガスの測定事業者 (県内)
事業者名 | 所在地 | 電話 |
(株)福井環境分析センター | 越前市北府2-1-5 | 0778-21-0075 |
(株)北陸環境科学研究所 | 福井市光陽4-4-27 | 0776-22-2771 |
福井県環境保全協業組合 | 福井市角折町8-3 | 0776-35-4001 |
可燃性天然ガスの濃度の基準(環境省告示第58号)
測定方法
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メタンの濃度の値
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水上置換法
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50%LEL(2.5vol%)
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槽内空気測定法
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25%LEL(1.25vol%)
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ヘッドスペース法
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5%LEL(0.25vol%)
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健康福祉センターおよび所管区域
健康福祉センター名 | 電話番号 | 所管区域 |
福井健康福祉センター | 電話 0776-36-1118 | 福井市、永平寺町 |
坂井健康福祉センター | 電話 0776-73-0600 | あわら市、坂井市 |
奥越健康福祉センター | 電話 0779-66-2076 | 大野市、勝山市 |
丹南健康福祉センター | 電話 0778-51-0034 | 鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町 |
二州健康福祉センター | 電話 0770-22-3747 | 敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町) |
若狭健康福祉センター | 電話 0770-52-1300 | 小浜市、おおい町、高浜町、若狭町(旧上中町) |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、iyakushokuei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
健康医療局医薬食品・衛生課
電話番号:0776-20-0354 | ファックス:0776-20-0630 | メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp
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