食品衛生責任者について

最終更新日 2021年6月1日ページID 001684

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 食品衛生法、福井県食品衛生条例に基づく営業許可施設では、施設または部門ごとに、営業者自らが食品衛生責任者となるか、従事者のうちから食品衛生責任者を選任して設置することが義務付けられています。なお、複数の施設の食品衛生責任者を兼任することはできません。
 また、令和3年6月1日からは食品衛生法に基づく営業届出を要する施設についても、営業許可施設と同様に、食品衛生責任者の設置が必要となりました。

 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理にあたるとともに、衛生管理について積極的に情報の収集に努めなければなりません。
 さらに、営業者とともに、食品の製造・加工・調理および販売等が衛生的に行われるよう、常に従事者らに対し、衛生教育や衛生管理に関する事項について周知徹底を行います。
 

食品衛生責任者の要件

  食品衛生責任者になれるのは、以下のような資格をお持ちの方です。
  (1)食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員または同法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
     ( 例:医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、特定の大学学部を卒業した者など )
  (2)調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者または同法第10条に規定する作業衛生責任者、
     食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
  (3)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

 上記の資格をもたない食品衛生責任者は、知事が認定した講習を保健所長の指示に基づき受講しなければなりません(養成講習の受講)。

 なお、社団法人福井県食品衛生協会では、知事の認定を受けた養成講習会を各支部(健康福祉センターに窓口を設置)単位で開催しています。
 また、eラーニング方式による「養成講習会」もスタートしましたので、詳細は福井県食品衛生協会のホームページをご覧ください。

  ・公益社団法人 福井県食品衛生協会(養成講習会について)

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