福井県議会の個人情報保護制度の概要
個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、個人情報保護制度については法律で一元化され、地方公共団体は同法が直接適用されることになりました。
しかし、地方議会については一部適用除外とされ、議会における個人情報の取扱いは、その議会の自立的な対応に委ねられたことから、福井県議会における個人情報保護について必要な事項を定めた条例を制定し、令和5年4月から施行しています。
福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の概要
1 条例の目的
福井県議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することです。
2 用語の定義
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、個人を識別することができるものです。
「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして議会が保有しているものです。
3 開示請求
どなたでも(ご本人をはじめ、未成年者や成年被後見人の法定代理人、任意代理人も可能)、議会の保有しているご本人の個人情報(保有個人情報)の閲覧や写しの交付を請求することができます。
(1)個人情報の開示を請求する方法
・「開示請求書」に必定事項を記入し、議会局総務課へ提出してください。(ご本人が請求されたことを確認するため、運転免許証等のご本人であることを証明する書類を提示してください。代理人が申請する場合は、その資格を証明する書類も併せて提示してください。)
・郵送により請求することも可能です。(ご本人が確認できる書類の写しおよび住民票の写し等を提出する必要があります)
・電話、FAXおよび電子メールによる開示請求は取り扱っていません。
(2)開示、非開示の決定
原則として、開示の請求があった日から14日以内に決定し、書面(通知書)で通知します。ただし、期間内に決定することができない正当な理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
(3)開示の実施
「開示決定通知書」に開示の日時・場所等が記載されていますので、その日時等から希望する日時等を選択し「開示の実施方法等申出書」により申し出た上で、申し出た場所にお越しください。(開示請求書に記載された日時、場所、方法等を変更しない場合、申出は不要です)
また、写しの送付による開示も可能です。
(4)開示の実施に要する費用
写しの交付等については、実費を負担していただきます。(例 白黒コピー1枚につき10円、郵送料)
4 訂正請求、利用停止請求
どなたでも(ご本人をはじめ、未成年者や成年被後見人の法定代理人、任意代理人も可能)、開示を受けたご本人の個人情報が事実と異なるときや、条例で定めたルールに違反して利用等がなされているときは、その個人情報の訂正や、利用の停止等を請求することができます。
(1)個人情報の訂正等を請求する方法
開示の手続きに準じます。
(2)訂正・非訂正、利用停止・非利用停止の決定
原則として、訂正等の請求があった日から29日以内に決定し、書面(通知書)で通知します。ただし、期間内に決定することができない正当な理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
5 決定に不服があるとき
個人情報の開示、訂正、利用停止等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
審査請求がなされたときは、学識経験者で構成される福井県個人情報保護審査会に諮問し、その審議結果を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
6 窓口のご案内
問合せ先・請求書提出先
福井県議会議会局総務課
〒910-8580
福井市大手3丁目17番1号
電話 0776-20-0605
関係例規等
・福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例 [PDF形式:290KB]
・福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程 [PDF形式:1955KB]
・様式(開示請求書等)[PDF形式:192KB]
・審査基準(福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の解釈運用基準)[PDF形式:651KB]
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、gikaijim@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
総務課
電話番号:0776-20-0605 | ファックス:0776-20-0674 | メール:gikaijim@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)