治山事業
治山事業の概要
治山事業は、森林の維持造成を通じて、山地災害から国民の生命・財産を保全するとともに、水源のかん養、生活涵養の保全・形成等を図る重要な国土保全政策の一つです。詳しくは農林水産省林野庁のホームページをご覧ください。
治山事業を実施するには
- 相談
山崩れ及び渓流から土砂が出てきた、またはその予兆が見られた場合は、お近くの市町役場へお気軽にご相談ください。
- 要望
相談いただいた結果、治山事業による対策を要望される場合は、自治会の意見を集約いただき、お近くの市町役場へ要望書を提出してください。
- 事業実施に係る書類の提出
治山事業の実施には、次の書類を提出していだく必要があります。なお、治山事業では用地買収は行いません。皆様のご協力をお願いいたします。
(1)土地使用承諾書
治山事業を実施する土地について、その所有者様より土地使用承諾書を提出していただく必要があります。
(2)土地使用承諾書(仮設工事用)
治山事業を実施するために必要な仮設工事に係る土地について、その所有者様より土地使用承諾書(仮設工事用)を提出していただく必要があります。
(3)保安林指定同意書
治山事業の実施には、地目が保安林である必要がありますので、該当する地番について、保安林指定同意書を提出していただく必要があります。
保安林制度については、こちらをご覧ください。
治山事業の現場を見てみませんか?
治山事業等について理解を深めていただくため、県では現場見学会を実施していますので、下記問い合わせまでお気軽に連絡ください。
植栽実習の様子 出前授業の様子
山地災害危険地区
福井県や各都道府県、各森林管理局では、全国における山地災害発生状況から、地形や地質、植生状況等の条件による統計的な評価を行い、崩壊や土砂流出等の危険が高いと考えられる山地のうち、人家、道路など保全対象への影響が大きい地区を「山地災害危険地区」として設定しています。
詳しくは、福井県森づくり課のホームページをご覧ください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、fuku-noso@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
福井農林総合事務所林業部事業課
電話番号:0776-21-8214 | ファックス:0776-21-8210 | メール:fuku-noso@pref.fukui.lg.jp
〒910-8555 福井市松本3丁目16-10 福井県福井合同庁舎(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)