申請に関するご案内(衛生関係)
ふぐ処理・調理師・製菓衛生師に関する申請・手続きのご案内
1 ふぐ処理関係
ふぐによる食中毒の発生を防止するため、本県においては条例により、ふぐを処理する者としてふぐ処理者講習会修了者または他の自治体での免許等取得者を登録することとしていました。
食品衛生法の改正に伴い、厚生労働省の通知により全国統一的なふぐ処理者の認定基準として、「必要な知識及び技術の確認は試験により確認すること」が示されたことを受け、「福井県ふぐの処理に関する条例」を一部改正し、令和4年4月1日からは新たに試験制度(学科試験及び実技試験)に移行します。
改正内容について
1 県内のふぐ処理施設で業としてふぐの処理を行う場合は、「ふぐ処理師免許」が
必要となります。
< ふぐ処理師の免許申請等についてはこちらへ >
2 ふぐ処理師免許を受けるには、「ふぐ処理師試験」に合格する必要があります。
3 既存のふぐ処理登録者には3年間(令和7年3月31日まで)の経過措置が設けられます。
従前のふぐ処理登録者の取り扱いについて
令和4年3月31日までに、県内で業としてふぐの処理に従事するために、「ふぐ処理登録者」としての「登録」を受けている者は、経過措置として令和7年3月31日までは引き続き県内で業としてふぐの処理を行うことが可能です。
(現在お持ちのふぐ処理登録者登録済証の書換交付または再交付等の申請についても、令和7年3月31日まで可能です。詳しくは住所地を所管する各健康福祉センター(福井市の方は福井市保健所、県外にお住まいの方は県医薬食品・衛生課) へお問い合わせください。)
経過措置期間終了後も県内で業としてふぐの処理に従事するふぐ処理登録者は、経過措置期間中に県の実施する「ふぐ処理師認定講習」を受講し、ふぐ処理師の免許を取得してください。
なお、ふぐ処理師認定講習に関しては、対象者へ別途ご案内します。
※ふぐ処理登録者の登録時から住所変更を変更されている方は、案内が届かない場合がございますので、最寄の保健所までご相談ください。
従前のふぐ処理講習修了者について
これまでに、福井県食品衛生協会の実施する「ふぐ処理講習」を「修了」した者のうち、ふぐ処理登録者としての登録を受けていない者は、令和7年3月31日までに県の実施する「ふぐ処理師認定講習」を受講してください。
ふぐ処理師認定講習を受講後に、県内で業としてふぐの処理に従事する場合は、ふぐ処理師の免許を取得してください。
なお、ふぐ処理師認定講習に関しては、対象者へ別途ご案内します。
※ふぐ処理講習の受講時の住所に案内を送付します。住所を変更されている方は案内が届かない場合がございますので、最寄の保健所までご相談ください。
ふぐ処理師の免許申請等について
以下のいずれかに該当する方はふぐ処理師の免許申請が可能となります。
(1) 福井県のふぐ処理師試験に合格した者
(2) 福井県のふぐ処理師認定講習を修了した者
(3) 他の都道府県において免許等を受けた者(※)
※(1)と同等以上の知識および技能を有する者と認められる場合に限ります。
免許申請等は住所地を所管する各健康福祉センター(福井市の方は福井市保健所、県外にお住まいの方は県医薬食品・衛生課)にて行ってください。
なお、(3)に該当する方は、事前に申請先へ申請可能かどうかお問い合わせください。
また、各種申請に必要な手数料については、以下のア、イのいずれかの手段により納付してください。
ア.福井県証紙
イ.手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス) システムはこちらへ
※手数料納付システム利用時に発番される12桁の申込番号を申請書に記載してください。
免許申請
ふぐ処理師免許を初めて取得する方は、以下の書類が必要となります。
< 申請書類 >
1.ふぐ処理師免許申請書(様式第1号)
2.戸籍謄本または戸籍抄本、もしくは本籍地が記載された住民票の写し
3.ふぐ処理師試験合格証書の写し
(他の都道府県等で免許等を受けている方はその免許証等の写し、ふぐ処理師認定講習を修了して
いる方はその修了書の写し)
4.精神の機能の障害または麻薬、あへん、大麻もしくは覚醒剤の中毒者であるかないかの
医師の診断書
5.手数料(4,000円)
名簿訂正届出・書換交付申請
ふぐ処理師の情報は、ふぐ処理師名簿(以下「名簿」という。)に登録されます。
名簿の事項に変更が生じた場合は、速やかに名簿の訂正を届け出てください。
また、免許証の記載事項に変更を生じた場合は、免許証の書換交付を申請してください。
【名簿訂正または書換交付申請が必要な事項】
登録事項 | 名簿訂正 | 書換交付 |
氏名、生年月日、本籍地(国籍) | 必要 | 必要 |
住所 | 必要 | ― |
< 届出書類(名簿訂正)>
1.ふぐ処理師名簿訂正届出書(様式第3号)
2.氏名または本籍地都道府県名(国籍)を変更したときは、
戸籍謄本または戸籍抄本(国籍等を記載した住民票)
< 申請書類(書換交付)>
1.ふぐ処理師免許証書換交付申請書(様式4号)
2.ふぐ処理師免許証
3.手数料(2,000円分)
再交付申請・免許証返納届出
免許証を破り、汚し、または失ったときは、速やかに免許証の再交付を申請してください。
なお、免許証の再交付を受けた後に、失った免許証を発見した時は直ちに返納してください。
< 申請書類(再交付)>
1.ふぐ処理師免許証再交付申請書(様式第5号)
2.ふぐ処理師免許証(免許証を破り、または汚した場合)
3.手数料(3,000円分)
< 届出書類(返納)>
1.ふぐ処理師免許証返納届出書(様式第6号)
2.ふぐ処理師免許証
名簿の登録の消除
名簿の登録の消除を届け出る場合は、速やかに届け出てください。
また、ふぐ処理師師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法第87条第1項に掲げる同居の親族またはその他の同居者は、速やかに届け出てください。
< 届出書類 >
1.ふぐ処理師名簿登録消除届出書(様式第7号)
2.ふぐ処理師免許証
2 調理師・製菓衛生師免許関係
調理師免許の取得条件
(1)厚生労働大臣の指定する調理師養成施設を卒業した者。
福井県では、次の施設が指定されています。
施設名 | 住所 | 電話番号 |
天谷調理製菓専門学校 | 〒910-1142 永平寺町松岡兼定島34-3-10 |
0776-61-0233 |
啓新高等学校(調理科) | 〒910-0017 福井市文京4丁目15-1 |
0776‐23‐3489 |
福井県美方高等学校(食物科) | 〒919-1301 三方上中郡若狭町気山114-1-1 |
0770‐45‐0793 |
青池調理師専門学校 | 〒917-0084 小浜市小浜広峰108 |
0770‐52‐3481 |
(2)都道府県知事が行う調理師試験に合格した者
受験するには、中学校以上を卒業し、次のいずれかの施設で2年以上調理業務に従事していることが必要です。
・寄宿舎、学校、病院等の給食施設であって、継続して1回20食以上または1日50食以上を調理して供与する施設
・食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条に規定する営業のうち、飲食店営業、魚介類販売業
そうざい製造業、複合型そうざい製造業
免許申請等について
各種申請に必要な手数料については、以下のア、イのいずれかの手段により納付してください。
ア.福井県証紙
イ.手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス) システムはこちらへ(新しいウィンドウで開きます)
※手数料納付システム利用時に発番される12桁の申込番号を申請書に記載してください。
調理師免許申請書については、申込番号記入欄がございませんので、申請書の左上余白に記載をお願いします。
免許申請
調理師免許を初めて取得する方は、住所地の各健康福祉センター(福井市の方は福井市保健所)に申請してください。
※県外に住所がある方は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
<申請書類>
1.調理師免許申請書
2.戸籍謄本もしくは抄本または住民票の写しのいずれか(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
※住民票の写しの場合は、本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないものに限ります。
※旧姓または通称名の併記を希望する場合には、旧姓から現在の氏までの変更が確認できる戸籍謄本もしくは抄本
または旧姓または通称名が記載された住民票が必要です。
3.ア.養成施設卒業の場合…卒業証明書および履修証明書
イ.調理師試験合格の場合…合格証書
4.医師の診断書(3カ月以内に発行されたもの)
5.手数料(5,600円)
名簿訂正および書換え交付申請
福井県で発行した調理師免許証をお持ちの方が、氏名、本籍(国籍)等を変更したときに必要な申請です。
なお、名簿訂正については30日以内に申請が必要です。
<申請書類>
1.調理師名簿訂正および免許書換交付申請書
※旧姓または通称名の併記希望欄は、併記を希望する場合のみ記入してください。
2.戸籍謄本もしくは抄本(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
※変更の履歴が確認できるものが必要です。
※旧姓または通称名の併記を希望する場合には、旧姓から現在の氏までの変更が確認できる戸籍謄本もしくは抄本が必要です。
3.調理師免許証
※名簿訂正のみの場合は、調理師免許証の添付は不要です。
※紛失等で免許証がない場合は、同時に再交付申請の手続きが必要となります。
4.手数料(3,200円)
※名簿訂正のみの場合は手数料は不要です。
再交付申請
福井県で発行した調理師免許証を汚損、紛失等により、再交付を希望する方が申請できます。
なお、免許証の再交付を受けた後に免許証を発見したときは、5日以内に返納してください。
<申請書類>
1.調理師免許再交付申請書
※旧姓または通称名欄は、既に旧姓または通称名が併記された免許証を交付されている方が再交付申請する際に記載するものです。
併記のない免許証を交付されている方が再交付申請する場合は記載は不要です。
※再交付申請時に新たに旧姓または通称名の併記を希望する場合には、別途、免許書換交付申請手続きが必要です。
2.手数料(3,600円)
名簿登録消除申請
福井県で発行した調理師免許をお持ちの調理師が死亡等した場合や免許証を返納する場合に申請できます。
死亡または失踪の場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡等の届出義務者が30日以内に申請してください。
<申請書類>
1.調理師免許名簿登録消除申請書
2.戸籍謄本もしくは抄本(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
※調理師本人が死亡したことまたは失踪の宣告を受けたことがわかるものが必要です。
3.調理師免許証
調理師試験について
令和4年度から、福井県調理師試験は、公益社団法人調理技術技能センターに試験事務を委任しております。
試験問題および解答については、こちらをご覧ください。(調理技能技術センターのホームページへリンクします。)
3 製菓衛生師免許関係
製菓衛生師試験の受験資格
受験するには、次の(1)または(2)のいずれかに該当する必要があります。
(1)中学校以上を卒業し、厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設で1年以上の必要な知識および技能を修得した者
福井県では、次の施設が指定されています。
施設名 | 住所 | 電話番号 |
天谷調理製菓専門学校 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島34-3-10 | 0776-61-0233 |
福井製菓専門学校 | 福井市松本3丁目21-20 | 0776-21-0606 |
大原スポーツ医療保育福祉専門学校 | 福井市大手2-9-1 | 0776-21-0001 |
(2)中学校以上を卒業し、食品衛生法に基づく菓子製造業の営業許可を受けた施設で2年以上菓子製造業に従事した者
免許申請等について
各種申請に必要な手数料については、以下のア、イのいずれかの手段により納付してください。
ア.福井県証紙
イ.手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス) システムはこちらへ(新しいウィンドウで開きます)
※手数料納付システム利用時に発番される12桁の申込番号を申請書に記載してください。
免許申請
製菓衛生師免許を初めて取得する方は、住所地の各健康福祉センター(福井市の方は福井市保健所)に申請してください。
※県外に住所がある方は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
<申請書類>
1.製菓衛生師免許申請書
2.戸籍謄本もしくは抄本または住民票の写しのいずれか(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
※住民票の写しの場合は、本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないものに限ります。
※旧姓または通称名の併記を希望する場合には、旧姓から現在の氏までの変更が確認できる戸籍謄本もしくは抄本
または旧姓または通称名が記載された住民票が必要です。
3.合格証書
4.医師の診断書(3ヶ月以内に発行されたもの)
5.手数料(5,600円)
名簿訂正申請・書換え交付申請
福井県で発行した製菓衛生師免許証をお持ちの方が、氏名、本籍(国籍)等を変更したときに必要な申請です。
なお、名簿訂正については30日以内に申請が必要です。
<申請書類(名簿訂正)>
1.製菓衛生師名簿訂正申請書
2.戸籍謄本もしくは抄本(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
※変更の履歴が確認できるものが必要です。
<申請書類(書換え交付)>
1.製菓衛生師免許証書換え交付申請書
※旧姓または通称名の併記希望欄は、併記を希望する場合のみ記入してください。
2.戸籍謄本もしくは抄本(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
※旧姓または通称名の併記を希望する場合は、旧姓から現在の氏までの変更が確認できる戸籍謄本もしくは抄本が必要です。
※名簿訂正時に提出している戸籍謄本もしくは抄本で変更の履歴が確認できる場合は、書換え交付申請書への添付は不要です。
3.製菓衛生師免許証
※名簿訂正のみの場合は、製菓衛生師免許証の添付は不要です。
※紛失等で免許証がない場合は、同時に再交付申請の手続きが必要となります。
4.手数料(2,800円)
再交付申請
福井県で発行した製菓衛生師免許証を汚損、紛失等により、再交付を希望する方が申請できます。
なお、免許証の再交付を受けた後に免許証を発見したときは、5日以内に返納してください。
<申請書類>
1.製菓衛生師免許証再交付申請書
※旧姓または通称名欄は、既に旧姓または通称名が併記された免許証を交付されている方が再交付申請する際に記載するものです。
併記のない免許証を交付されている方が再交付申請する場合は記載は不要です。
※再交付申請時に新たに旧姓または通称名の併記を希望する場合は、別途書換え交付申請の手続きが必要です。
2.手数料(3,500円)
名簿登録消除申請
福井県で発行した製菓衛生師免許をお持ちの製菓衛生師が死亡等した場合や免許証を返納する場合に申請できます。
死亡または失踪の場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡等の届出義務者が30日以内に申請してください。
<申請書類>
1.製菓衛生師名簿登録消除申請書
2.戸籍謄本もしくは抄本(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
※製菓衛生師本人が死亡したことまたは失踪の宣告を受けたことがわかるものが必要です。
3.製菓衛生師免許証
製菓衛生師試験について
●令和5年度福井県製菓衛生師試験は、令和5年7月2日(日)に実施しました。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
福井健康福祉センター
電話番号:0776-36-1116 | ファックス:0776-34-7215 | メール:f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8(地図・アクセス)
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