福井県福井土木事務所自動販売機設置事業者募集のお知らせ

最終更新日 2025年1月27日ページID 059591

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福井県福井土木事務所1階玄関ホールの自動販売機設置事業者を公募します。

1 公募物件

  自動販売機の設置に係る県有財産の貸付

 

2 貸付物件

 

物件番号

地域

要件

所在地

施設名

設置場所

設置台数

貸付面積

1

A

福井市城東4丁目28-1

福井土木事務所

1階玄関ホール

1

2.1㎡

(幅2.1m × 奥行1.0m)

 ※貸付面積には空き容器回収箱の設置面積を含みます。

 

3 応募資格要件

 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

 (2)政令第167条の4第2項の規定に該当しない者(第2項各号のいずれかに該当した者であって、その事実があった後2年を

    経過した者を含む。)であること。

 (3)県税の滞納がないこと。

 (4)法人にあっては福井県内に事業所を置いていること。個人にあっては福井県内で事業を営んでいること。

 (5)法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、その許認可等を受けていること。 

 (6)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定

    による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている

    ものでないこと。

 (7)公共の安全および福祉を脅かすおそれのある団体または公共の安全および福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でな

    いこと。

 

4 応募条件(事業者の地域要件)    

 設置事業者の申込みについては次の2つの地域要件に区分するものとします。

  <地域要件A>

   福井県内に事業所を置いている法人。

  <地域要件B>

   本店の所在地が福井県内にある法人。福井県内で事業を営んでいる個人。

   ※地域要件Aに該当する事業者は地域要件Aの物件のみ応募可能です。

    地域要件Bに該当する事業者は地域要件A、Bどちらの物件にも応募可能です。

 

5 募集要項・契約条項等を配布する場所および日時

  (1)場所 福井土木事務所 総務課 総務グループ(福井市城東4丁目28-1)

  (2)日時 令和7年1月27日(月)から令和7年3月6日(木)まで(土日・祝日等を除く開庁日)の

        9時~12時、13時~17時

6 応募申込書の提出方法

  持参または郵送による

 

7 応募申込書の受付場所および日時

  1.持参の場合 場 所 福井土木事務所 総務課 総務グループ

         日 時 令和7年2月21日(金)から令和7年3月6日(木)まで(土日・祝日等を除く開庁日)の

             9時~12時、13時~17時

   

  2.郵送の場合 送付先 〒910-0853 福井市城東4丁目28-1 福井土木事務所 総務課 総務グループ

         日 時 令和7年2月21日(金)から令和7年3月6日(木)17時必着 

             ※簡易書留または書留により送付してください。

 

8 契約書の作成の要否

   要

 

9 その他

  ・貸付の詳細については配布する福井土木事務所自動販売機設置事業者募集要項をはじめ公募関係書類を十分確認のうえ、

   応募してください。

  ・貸付契約額は、応募申込書に記載された額に消費税等(※)相当額を加算した額とするので、応募者は消費税に係る
   課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税相当額を減算して得た金額を
   応募金額(総額)欄に記載してください。
   ※消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地
    方消費税  
  設置事業者の責に帰すべき理由または設置事業者の都合により契約解除した場合は、契約総額の100分の10に相当す

   る額を違約金として徴収しますのでご注意くさい。

 

10 問い合わせ先

  福井土木事務所 総務課 総務グループ(福井市城東4丁目28-1)

  電話 0776-24-5114(総務課直通)

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お問い合わせ先

福井土木事務所

電話番号:0776-24-5111 ファックス:0776-24-5090メール:fu-dobok@pref.fukui.lg.jp

〒910-0853 福井市城東4丁目28-1(地図・アクセス)
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