福井県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書
1 目的
「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」(令和2年5月農林水産大臣公表)に即して、獣医療法(平成4年法律第46号)第11条に基づき、福井県における獣医療計画を策定し、産業動物獣医師や公務員獣医師の確保と地域における適切な獣医療提供体制を整備する。
2 策定項目
(1)整備を行う診療施設の内容その他の診療施設の整備に関する目標
(2)獣医療を提供する体制の整備が必要な地域
(3)獣医師の確保に関する目標
(4)相互の機能および業務の連携を行う施設の内容およびその方針
(5)診療上必要な技術の研修の実施その他の獣医療に関する技術の向上に関する事項
(6)その他獣医療を提供する体制の整備に関し必要な事項
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