入院の食費・居住費について
入院の食費・居住費は、以下のとおりとなります。
- 療養病床以外に入院の場合は、食費として1食ごとに標準負担額を負担します。
(低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
提示がない場合は、「現役並み所得者および一般」区分の食事代となるのでご注意ください。)
【平成30年4月以降】
所得区分 | 食費(1食につき) | |
現役並み所得者および一般 | 460円(※1) | |
低所得2 | 90日までの入院 | 210円 |
91日以上の入院 (過去12ヵ月の入院日数) |
160円(※2) | |
低所得1 | 100円 |
※1 指定難病患者は、1食につき260円です。
※2 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が
過去12ヵ月で91日以上となった場合、市町の担当窓口で長期入院該当の申請を行うことで、
翌月より食事代が減額されます。なお、申請日からその月末までの食事代については、
食事療養差額申請を行うことで差額が支給されます。
※3 システムの都合上、低所得1・2の数字部分が算用数字となっていますが、
正しい表記はローマ数字です。
- 療養病床に入院の場合は、食費は1食ごとに、居住費は1日ごとに標準負担額を負担します。
【平成30年4月以降】所得区分 食費(1食につき) 居住費(1日につき)(※2) 現役並み所得者および一般 460円(※1) 370円 低所得2 210円 370円 低所得1(下記以外の方) 130円 370円 低所得1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円
また、指定難病患者は、1食につき260円です。
※2 指定難病患者は、いずれの所得区分でも0円です。
※3 システムの都合上、低所得1・2の数字部分が算用数字となっていますが、
正しい表記はローマ数字です。
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