高額療養費制度について(平成30年8月から70歳以上で現役並み所得の方の自己負担限度額が細分化されます)

最終更新日 2024年3月12日ページID 016248

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 医療機関や薬局の窓口で支払う医療費がひと月の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。上限額は、年齢と所得に応じて定められています。 

自己負担限度額(平成30年8月から70歳以上の方の上限額が変わります)

   年齢や所得区分によってひと月の自己負担限度額が異なります。

 平成30年8月から、70歳以上で現役並み所得の方の自己負担限度額区分が細分化されます。
 70歳未満の方は変わりません。

【70歳未満・入院、外来】(*1) 

 

 所得区分 要     件 自己負担限度額(1月当たり)

年収約1,160万円以上
(旧ただし書き所得901万円超)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)(*3)

年収約770~約1,160万円
(旧ただし書き所得600万円~901万円)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)(*3)

年収約370万円~約770万円
(旧ただし書き所得210万円~600万円)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,000円)(*3)

年収約370万円以下
(旧ただし書き所得210万円以下)

57,600円
(多数回該当 44,000円)(*3)

住民税非課税者 35,400円
(多数回該当 24,600円)(*3)


【70歳以上75歳未満・入院】(*1) (平成30年8月1日からの自己負担限度額)

所得区分 要     件 自己負担限度額(1月当たり)
現役並み
所得者3

年収約1,160万円以上
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)(*3)
現役並み
所得者2

年収約770~約1,160万円
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)(*3)
現役並み
所得者1

年収約370万円~約770万円
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,000円)(*3)
一般

年収約370万円以下
(課税所得145万円未満)

57,600円
(多数回該当 44,000円)(*3)

住民税非課税2

世帯主(組合員)および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税であること 24,600円
住民税非課税1 世帯主(組合員)および世帯の被保険者全員の地方税法の規定による市町村民税に係る所得がないこと 15,000円

 
70歳以上75歳未満・外来】 (平成30年8月1日からの自己負担限度額)

所得区分 要     件 自己負担限度額(1月当たり)
現役並み
所得者3

年収約1,160万円以上
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)(*3)
現役並み
所得者2

年収約770~約1,160万円
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)(*3)
現役並み
所得者1

年収約370万円~約770万円
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,000円)(*3)
一般

年収約370万円以下
(課税所得145万円未満)

18,000円
(年間上限 144,000円)

住民税非課税2

世帯主(組合員)および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税であること 8,000円
住民税非課税1 世帯主(組合員)および世帯の被保険者全員の地方税法の規定による市町村民税に係る所得がないこと

8,000円

*1 世帯合算における自己負担限度額も同様です。
*2 旧ただし書所得…前年度の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から
   基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰り越し控除額は控除しない)
*3 多数回該当…過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合
*4 システムの都合上、現役並み所得者1・2・3および低所得1・2の数字部分が算用数字となっていますが、
    正しい表記はローマ数字です。

 医療費の支払いを限度額までに抑えるには

 医療機関において、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は、「限度額・標準負担額減額認定証」) を提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
 この取扱いを受けるには、事前に限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。

 申請方法等、詳しくはお住まいの国民健康保険担当の市町窓口へお問い合わせください。

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