高額医療・高額介護合算療養費について

最終更新日 2019年4月1日ページID 008593

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国保の「医療費」と介護保険の「介護サービス費」が高額になった場合の負担を軽減する制度です。
医療費と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、1年間(8月~翌年7月)のこれらの自己負担を合算して、
下表の限度額を超えた分が、申請により支給されます。

平成30年8月改正以降

【70歳未満】 高額医療・高額介護合算制度における
自己負担限度額 
年間所得901万円超 212万円/年
年間所得600万円超901万円以下 141万円/年
年間所得210万円超600万円以下             67万円/年
年間所得210万円以下(住民税非課税除く)        60万円/年
住民税非課税  34万円/年
【70歳以上75歳未満】 高額医療・高額介護合算制度における
自己負担限度額 
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円/年
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円/年
現役並み所得者1(課税所得145万円以上)  67万円/年
一般 (課税所得145万未満等)  56万円/年
低所得者2.(住民税非課税(低所得1.以外))  31万円/年
低所得者1.(住民税非課税で年金収入80万円以下)  19万円/年

(注1)70歳以上75歳未満の人の所得区分のうち、「現役並み所得者」であっても、
    一定の条件を満たした場合には、申請により「一般」の区分と同様になります。
(注2)国民健康保険または介護保険いずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません。
(注3)自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は
    対象となりません。

 

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