高額医療・高額介護合算療養費について
国保の「医療費」と介護保険の「介護サービス費」が高額になった場合の負担を軽減する制度です。
医療費と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、1年間(8月~翌年7月)のこれらの自己負担を合算して、
下表の限度額を超えた分が、申請により支給されます。
平成30年8月改正以降
【70歳未満】 | 高額医療・高額介護合算制度における 自己負担限度額 |
年間所得901万円超 | 212万円/年 |
年間所得600万円超901万円以下 | 141万円/年 |
年間所得210万円超600万円以下 | 67万円/年 |
年間所得210万円以下(住民税非課税除く) | 60万円/年 |
住民税非課税 | 34万円/年 |
【70歳以上75歳未満】 | 高額医療・高額介護合算制度における 自己負担限度額 |
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円/年 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 141万円/年 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 67万円/年 |
一般 (課税所得145万未満等) | 56万円/年 |
低所得者2.(住民税非課税(低所得1.以外)) | 31万円/年 |
低所得者1.(住民税非課税で年金収入80万円以下) | 19万円/年 |
(注1)70歳以上75歳未満の人の所得区分のうち、「現役並み所得者」であっても、
一定の条件を満たした場合には、申請により「一般」の区分と同様になります。
(注2)国民健康保険または介護保険いずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません。
(注3)自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は
対象となりません。
アンケート
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お問い合わせ先
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電話番号:0776-20-0697 | ファックス:0776-20-0726 | メール:kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp
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