国民健康保険の加入(脱退)の手続き

最終更新日 2024年3月14日ページID 003593

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加入、脱退の手続は

国民健康保険の加入の手続を行うには、お住まいの市町の国民健康保険担当課(国保組合に加入される方は組合事務局)に届出が必要です。
また、会社に勤めて社会保険に加入した場合などは、国民健康保険の脱退の手続きが必要です。
加入、脱退の届出は14日以内に行なってください。

 【国保に加入する資格を得る日】

転入 (健康保険などに加入していない人が)他県から転入してきた日
退職 職場の健康保険をやめた日(退職日の翌日)
出生 子どもが生まれた日
生活保護 生活保護を受けなくなった日

 【国保を脱退する日】

転出 (健康保険などに加入していない人が)他県に転出した日またはその翌日
就職 職場の健康保険に加入した日の翌日
死亡 死亡した日の翌日
生活保護 生活保護を受けはじめた日

 

ご注意ください!

会社を退職し、健康保険などをやめて健康保険証を返却したからといって、同時に国民健康保険の加入手続が完了しているわけではありません。
必ず、国民健康保険窓口に加入の届出を行なってください。
加入の届出が遅れてしまっても、届出をした月からではなく、加入の資格が発生した月までさかのぼって保険税を納めなければなりません

手続はお早めにお済ませください。 

                                                                    

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