年金からの保険税のお支払いについて

最終更新日 2024年3月12日ページID 006914

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年金からの保険税の支払について

 これまで国民健康保険の保険税は、各市町から世帯主あてに送付される納付書や口座振替等の方法によりお支払いいただいていました。
 平成20年10月から、被保険者の方(世帯主を含む)が65~74歳の方だけの世帯では、原則、世帯主の方の年金からのお支払いに変りました。
 (若い方の保険税が年金から差し引かれることのないよう、世帯内に65歳未満の国民健康保険の被保険者が1人でもいる場合には年金からはお支払いいただきません。)
 
 ただし、
 
・年金額が18万円(月額1万5千円)未満の方
 ⇒国民健康保険料、介護保険料ともに年金から徴収されません。市町役場から送られてくる納付者や口座振替などにより納めていただくことになります。
 
・年金額が18万円以上で[介護保険料+国民健康保険税]の年額が、年金額の1/2を超える方
 ⇒介護保険料のみ年金から徴収されます。国民健康保険税は、個別に納めていただきます。
 
その他、市町の判断で、「口座振替による保険税の納付を続けていて滞納がない方」や「年度内に75歳になる方で、切り替え手続きに時間がかかるため、普通徴収のほうが適当と判断される方」などは、年金からのお支払いの対象としていない場合もあります。
 
 
なお、各市町の国民健康保険の窓口へお申し出いただくことにより、年金からのお支払いから、口座振替による支払方法に変更することができます。
(これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。)
 
口座からのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用されます。
これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。
 
 
くわしくは、各市町の国民健康保険課の窓口へお問い合わせください。
 

 

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