国民健康保険の保険税
保険税は国の支出金とともに国民健康保険の重要な財源になっています。
保険税の決め方
国民健康保険税の総額は、医療費をはじめとする国民健康保険の給付に必要な額から、被保険者のみなさんが病院などの窓口で支払う一部負担金と国などの補助金を差し引いた額になります。
世帯ごとの保険税は、この国民健康保険税の総額を以下の4つの項目に割り振って計算します。
- 所得割=世帯の前年の所得に応じて計算
- 資産割=世帯の資産額に応じて計算
- 均等割=加入者一人あたりいくら、として計算
- 平等割=一世帯あたりいくら、として計算
保険税は各市町によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。
保険税の納め方
国民健康保険税は、国民健康保険の加入の資格を得たときから納めます。加入の届出をしたときからではありません。
- 年度の途中で国民健康保険に加入した場合は、加入した日の属する月から月割りで保険税を納めます。
- 年度の途中で国民健康保険をやめた場合は、やめた日の属する月の前月まで納めます。
保険税は、各市町から世帯主あてに送付される納付書によって納めるほか、市町での手続により口座振替をご利用できます。
なお、年金からの保険税のお支払(天引き)もご利用できます。
保険税を滞納してしまったら
市町が定める納付の期限を過ぎると督促が行なわれます。支払が難しい事情がある場合には、そのままにせずに市町の国民健康保険窓口に
ご相談ください。
市町の納付相談にも応じないまま一定期間を経過すると、有効期間の短い「短期被保険者証」を交付されることがあります。
それでもなお期間が経過すると被保険者証のかわりに「被保険者資格証明書」が交付されます。これで受診するときは、いったん医療費を
全額自己負担していただくことになります。
※ R6.12.2から国民健康保険法の改正に伴い、「短期被保険者証」や「被保険者資格証明書」の新規発行はされなくなりました。R6.12.1以前
に発行され有効期限が残っている場合は、有効期限までそのままお使いいただけます。
R6.12.2以降も、市町の納付相談の働きかけに応じない場合などは医療機関の窓口でいったん医療費を全額自己負担していただく取扱いとな
ることもあります。
お早めに各市町の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
健康医療局健康政策課
電話番号:0776-20-0697 | ファックス:0776-20-0726 | メール:kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)