令和6年度福井県消防設備士講習

最終更新日 2024年5月1日ページID 033057

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 消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならないことになっています。(消防法第17条の10)

 令和6年度の消防設備士講習を下記の通り実施します。
 受講対象の方は、必ず受講して下さい。

 

受講対象者

(1)免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内の方
(2)前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内の方
(3)上記(1)(2)以外の方で受講義務のある方(ご自身でよく確認してください。)
講習区分が同一である免状の交付を受けた場合は、最初の免状交付が基準となります。


【注意】
 所定の期間内に講習を受けない場合は、免状返納命令制度に基づく違反点数が累積されて、状況により免状の返納命令を受ける場合があります。ただし、この講習は全国共通であるため、他の都道府県で同講習を受講されても差し支えありません。

 

講習について

 当講習の受付、開催等は、福井県消防設備協会に委託しています。
 
・令和6年度消防設備士講習のご案内
 (↑消防設備協会のホームページに遷移します。)
 <福井県消防設備協会・問い合わせ先>
 (TEL) 0776-27-3760
 

受講料

 7,000円
 ➡福井県手数料納付システム(別ページに遷移します)から納付期間内に納付手続きを行ってください。(納付期間内のみ閲覧可能となります)

 福井県手数料納付システムの操作に関するお問い合わせは、審査指導課(0776-20-0491)までお願いします。

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お問い合わせ先

消防保安課

電話番号:0776-20-0309 ファックス:0776-22-7617メール:shobo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)