「消防団協力事業所表示制度」について
地域の安心・安全を守るために…会社の理解と協力が不可欠です
社会経済の進展に伴い、産業構造や就業構造が大きく変化し、県内でも全消防団員の約7割が被雇用者となっています。
このような状況の中で、消防団の活性化を図るためには、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい環境の整備が求められます。
事業所が、従業員の入団促進や勤務時間中の消防団活動に積極的に協力することは、地域の防災体制の充実に資するとともに、地域社会の構成員として防災に貢献することとなります。
消防団協力事業所表示制度
市町等が交付する表示証(シルバーマーク)
消防団の活動に積極的に協力している事業所を、各市町(消防組合)が「消防団協力事業所」として認定し、「表示証」を交付する制度です。
認定要件は、従業員が消防団に相当数入団していること、従業員の消防団活動に積極的に配慮していること等、各市町(消防組合)で定められています。
総務省消防庁が交付する表示証(ゴールドマーク)
主な認定要件は以下のとおりです。
・市町等の消防団協力事業所の認定を受けていること
・消防団員が従業員の概ね1割以上いること(最低5人以上)
・消防団活動への配慮に関して内規等に定めていること 等
「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を事業所に表示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。
事業所の社会貢献が広く認められ、信頼性・イメージが向上するとともに、地域防災体制の一層の充実が図られます。
現在の状況
・本県では、全市町で消防団協力事業所表示制度が導入されています。
・令和4年4月1日現在、268の事業所(うち14の事業所は消防庁認定)が消防団協力事業所として認定されています。
認定を受けたい事業所の方は、市町または消防本部にお問い合わせください。
リンク集
県内市町の消防団協力事業所
総務省消防庁 紹介ページ
アンケート
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お問い合わせ先
消防保安課
電話番号:0776-20-0309 | ファックス:0776-22-7617 | メール:shobo@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)