定期自主検査記録の電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の運用について(周知)
高圧ガス保安法第35条の2では、第一種製造者等は定期自主検査を行い、その検査記録の作成および保存が義務づけられていますが、電磁保存告示別表第1 に掲げる基準を確保していれば、電磁的な方法によることが可能です。
各事業者におかれましては、同基準で掲げられたログ・アクセス・バックアップ・セキュリティ対策等を遵守し、デジタル技術を活用した効率的な定期自主検査の検査記録の保存について、適切に運用してください。
<高圧ガス保安法第35条の2>
第一種製造者、第56条の7第2項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者若しくは第二種製造者であつて一日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量(第5条第2項第2号に規定する者にあつては、一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値)以上である者又は特定高圧ガス消費者は、製造又は消費のための施設であつて経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
<以下、電磁保存告示からの抜粋>
用語 | 意義 |
情報システム | ホストコンピュータ、端末機、通信関係装置、プログラム等の全部又は一部により構成され、電磁的方法による記録、保存等をするためのシステム |
データ | 情報システムの入出力情報 |
プログラム | プログラム言語により記述された命令の組合せ |
事務室 | 端末機、サーバ、ワークステーション、パーソナルコンピュータ等を設置している室、店舗、配送センタ等 |
データ保管室 | データ、プログラム等を含んだ記録媒体等を保管する室 |
記録媒体 | データ、プログラム等を記録した機器、ディスク、磁気テープ、フィルム、カード等 |
別表第1で掲げる基準 |
1 ログ
(1)情報システムには、データの保存及び更新時に保存及び更新の日時並びに実施者を記録する「ログデータ」の保存機能を設けること。 |
2 アクセス
(1)情報システムには、個人別のID、パスワード等の利用者登録、管理及び認証機能を設けること。 |
3 バックアップ
(1)情報システムの保守、点検、改造等は、あらかじめ計画を設けた上で行い、バックアップ等当該行為の期間のデータ保護措置を講じること。 |
4 セキュリティ対策等
(1)外部から入手したソフトウェア、使用済記録媒体等は、ウイルス検査後に利用すること。 |
5 スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)による読取に係る取扱い
(1)作業責任者の明確化等スキャナによる読取に係る運用管理規程を定めること。 |
6 情報システムの運用管理
(1)情報システムの管理には、管理責任者を定めること。 |
7 情報システムの点検・監査
(1)情報システムの自主点検又は内部検査を定期的に行うこと。 |
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